宮城県仙台市太白区
仙台市太白区の障害児相談支援事業所一覧
宮城県仙台市太白区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(18件)
- Rickeyハーバー仙台長町
宮城県仙台市太白区 長町7-19-39COMビル101
電話 022-796-6301主な対象: 定めていない - いぶき地域医療連携室
宮城県仙台市太白区 富沢西5-12-28PASSIONEⅣ
電話 022-796-1840 - なずき
宮城県仙台市太白区 中田3-11-32メゾン太田201
電話 022-352-7971主な対象: 定めていない - ケアセンターあすと
宮城県仙台市太白区 郡山四丁目15番24号201
電話 022-308-0777 - サポートケア仙台ありのまま舎難病・障害者相談支援センター
宮城県仙台市太白区 西多賀4丁目19番1号社会福祉法人ありのまま舎
電話 022-243-1301主な対象: 定めていない - 仙台太白相談支援センターなずき
宮城県仙台市太白区 中田三丁目11番32号メゾン太田202
電話 022-352-7971 - 共生福祉会障害者相談支援センター
宮城県仙台市太白区 袋原
電話 022-399-8906主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院
宮城県仙台市太白区 鈎取本町二丁目11番11号
電話 022-245-2111 - 相談支援事業所 ぐるっと
宮城県仙台市太白区西多賀1丁目23−35
電話 022-748-5951主な対象: 定めていない - 相談支援事業所knot
宮城県仙台市太白区秋保町湯向25-22
電話 070-3161-8355主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 オープンセサミ
宮城県仙台市太白区 八木山香澄町16−21
電話 0222094879 - 相談支援事業所 時のひかり
宮城県仙台市太白区 長町五丁目9番13号2階
電話 022-304-5753主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 CATWALK
宮城県仙台市太白区 袋原字内手10番地の18
電話 022-796-6255主な対象: 定めていない - 長町南まめいと相談支援事業所
宮城県仙台市太白区 長町南三丁目13番19号パーシモン長町1階
電話 022-393-8078主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所サポートはぎ
宮城県仙台市太白区 大野田五丁目23番地の3
電話 022-302-7460主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所ハンズ太白
宮城県仙台市太白区 長町南1丁目6−10 仙台市太白障害者福祉センター内
電話 022-308-8834主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所向日葵ライフサポートセンター
宮城県仙台市太白区 袋原5−17−33
電話 022-741-2880主な対象: 定めていない - social workers office そわか
宮城県仙台市太白区 泉崎一丁目32番3号ロイヤルヒルズ泉崎406号室
電話 080-4403-7204
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市太白区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市太白区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
