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宮城県登米市

登米市の生活介護事業所一覧

宮城県登米市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 13 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 在宅障害者多機能支援施設ラボラーレ登米

    宮城県登米市迫町新田字対馬51−7

    • 定員 14名
    • 送迎あり
    電話 0220-29-4311主な対象: 定めていない
  • 多機能型事業所ひだまりポッケ

    宮城県登米市迫町北方字大洞118−99

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0220-23-7855主な対象: 定めていない
  • 第三はんとく苑

    宮城県登米市登米市米山町字桜岡貝待井34−3

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0220-55-3561主な対象: 知的障害者
  • 第二はんとく苑

    宮城県登米市米山町字善王寺相ノ田101−1

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0220-55-4040主な対象: 知的障害者
  • 特定非営利活動法人どんぐりの家

    宮城県登米市南方町新一ノ曲623番地1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 0220584243主な対象: 定めていない
  • 登米市社協南方福祉作業所あやめ園

    宮城県登米市南方町山成188番地3

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0220-58-3374主な対象: 定めていない
  • はんとく苑

    宮城県登米市米山町字桜岡貝待井34番地1

    • 定員 50名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0220-55-2727主な対象: 知的障害者
  • パルめぐみ

    宮城県登米市迫町佐沼字江合三丁目16番地2

    • 定員 35名
    • 送迎あり
    電話 0220-22-1102主な対象: 知的障害者
  • レポス

    宮城県登米市中田町上沼字大柳117−2

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0220-34-7351主な対象: 知的障害者
  • 若草園

    宮城県登米市東和町米川字町裏120−1

    • 定員 60名
    • 送迎なし
    電話 0220-53-4611主な対象: 知的障害者
  • 若生園

    宮城県登米市東和町米川字西綱木24

    • 定員 50名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0220-45-2224主な対象: 知的障害者
  • わらいの館四季

    宮城県登米市迫町新田字井守沢209番地30

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0220-29-4510主な対象: 定めていない
  • パレット・グランヴィア

    宮城県登米市迫町佐沼字中江4-12-12 ホテルニューグランヴィア 2階

    • 送迎あり
    電話 050-8884-6560主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

登米市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは登米市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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