宮崎県
宮崎県の地域相談支援(地域移行支援)事業所
宮崎県で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 54 件(14市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(52件)
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事業所一覧(54件)
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- そうだんサポートセンターおおぞら
宮崎県宮崎市 新別府町久保田657番地4宮崎市総合発達支援センター
電話 0985-21-1975主な対象: 定めていない - そうだんサポートセンターしらはま
宮崎県日向市 財光寺1069番地2
電話 0982-54-3010 - そうだんサポートセンターなみ
宮崎県日南市 大字風田3585番地
電話 0987-23-5336主な対象: 定めていない - ふぁくとりーくらぶ
宮崎県東諸県郡国富町 大字宮王丸366番地1
電話 0985-30-6311主な対象: 定めていない - ぽいんせちあ
宮崎県延岡市 土々呂町3-750-6
電話 0982-29-2888 - みやこのじょう総合相談支援センター 糸
宮崎県都城市 梅北町11848番地
電話 0986-57-0656主な対象: 定めていない - エデンの園相談支援事業所
宮崎県東諸県郡国富町 大字竹田228番地1宮崎県東諸県郡国富町大字竹田228番地1
電話 0985-72-6700 - サポートセンター愛育
宮崎県延岡市 大武町4615番地2サポートセンター愛育
電話 0982-26-7155主な対象: 定めていない - サポートハウスえーる
宮崎県宮崎市 下北方町塚原5833番地4ルーエ平和台201
電話 0985-66-0205主な対象: 定めていない - ポケット
宮崎県宮崎市 橘通東3丁目4-35 ホワイトポケットビル西館C号
電話 0985-89-3181主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター「和み」
宮崎県日南市 大字風田3861番地
電話 0987-31-0567主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターゆるいとタウンとんでーの
宮崎県小林市 細野486-27
電話 0984-27-4440 - 地域生活支援センターすみよし
宮崎県宮崎市 大字島之内字馬出7217番地1無し
電話 0985-30-2524主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターWing
宮崎県串間市 大字西方5602番地
電話 0987-71-1578主な対象: 定めていない - 宮崎市障がい者総合サポートセンターにじ相談支援事業所
宮崎県宮崎市 花山手東三丁目25番地2宮崎市総合福祉保健センター
電話 0985-63-2688主な対象: 定めていない - 宮崎県障害児・者そうだんサポートセンターはまゆう
宮崎県延岡市 北方町角田丑1369番地35
電話 0982-47-3481主な対象: 知的障害者 - 宮崎障がい者相談支援サポート
宮崎県宮崎市恒久五丁目2番地11 NIG八番館2F
電話 07022357370 - 巴会相談支援事業所
宮崎県宮崎市 山崎町浜川14番地
電話 0985-39-5911主な対象: 定めていない - 延岡市地域活動支援センターみなと
宮崎県延岡市 愛宕町2丁目4−1
電話 0982-31-3710主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 うから
宮崎県西都市 妻町2丁目53番地2
電話 0983-43-5004主な対象: 定めていない - 日章野菊の里 そうだんサポートセンター
宮崎県小林市 堤2173番地1
電話 0984-23-2112主な対象: 定めていない - 相談サポート TC PLAN
宮崎県宮崎市 恒久6丁目3番地27恒久マンションアイリ610号
電話 0985-65-8820主な対象: 定めていない - 相談サポート きんこんかん
宮崎県宮崎市 昭栄町155番地
電話 0985-74-6262主な対象: 定めていない - 相談サポート さらだカフェ
宮崎県都城市 早水町3459番地1
電話 0986-46-3717主な対象: 定めていない - 相談サポート まほろば
宮崎県宮崎市 大字跡江525番地 翼内
電話 0985-47-0122主な対象: 定めていない - 相談サポート オレンジ・ハート
宮崎県宮崎市 佐土原町下那珂7983番地1
電話 0985-73-8826主な対象: 定めていない - 相談サポート セラヴィ
宮崎県宮崎市 谷川一丁目4-22ライフシティ谷川 103号
電話 090-9605-7499主な対象: 定めていない - 相談サポートあるたす
宮崎県延岡市 北町2丁目1番地2
電話 0982-21-6148主な対象: 定めていない - 相談サポートてらす
宮崎県宮崎市 中西町165番地1
電話 0985785030主な対象: 精神障害者 - 相談サポートアルク
宮崎県宮崎市 佐土原町上田島143番地46
電話 0985695128主な対象: 定めていない - 相談サポートセンター ひむか
宮崎県児湯郡高鍋町 蚊口浦36番地10
電話 0983-35-4503 - 相談サポートセンターこのみち
宮崎県東諸県郡国富町 大字竹田228番地1
電話 0985-75-6700主な対象: 定めていない - 相談サポートセンター国見ケ丘
宮崎県西臼杵郡高千穂町 三田井1204-2
電話 0982-72-0923 - 相談事業所 りりーふ
宮崎県宮崎市 島之内9686-10
電話 0985-77-5656主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター すまいるしーど
宮崎県日南市 油津一丁目4番21号
電話 0987-55-5001 - 相談支援センター 笑顔
宮崎県児湯郡新富町 日置1550番地2こころの駅ハッピーパーク
電話 0983-33-0330主な対象: 定めていない - 相談支援センターぶるーむ
宮崎県延岡市 大武町5295番地相談支援センターぶるーむ
電話 090-4988-5505主な対象: 定めていない - 相談支援センター百年
宮崎県宮崎市 城ヶ崎3丁目3-1ルミナス荘苑915
電話 0985-73-8903主な対象: 定めていない - 相談支援事業所CONNECT
宮崎県小林市 細野1274−5
電話 070-4495-6262 - 相談支援事業所 おとぼう
宮崎県都城市 志比田町5010番地6
電話 0986-37-7710主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 らうんど・ぽっと
宮崎県児湯郡木城町 石河内788−11
電話 0983-39-1110主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 スマイル
宮崎県宮崎市 宮田町12番9号 双葉館1階
電話 0985-72-3310主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 余一
宮崎県宮崎市 大字恒久998ハイツナガトモ301号
電話 08063856406 - 相談支援事業所 宮崎リハビリテーションセンター
宮崎県宮崎市 清武町木原字勢田5719番地2
電話 0985-84-2940主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「すみれ」
宮崎県日南市 中央通1丁目1番地2
電話 0987-23-1191 - 相談支援事業所あすか
宮崎県串間市 西方仮屋下5030-1相談支援事業所あすか
電話 0987-71-1133主な対象: 定めていない - 相談支援事業所リンク
宮崎県宮崎市祇園4丁目40−2 無
電話 0985661574主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ワトソン
宮崎県宮崎市 下北方町源野5621−11
電話 08039825174主な対象: 定めていない - 知的障害者総合福祉施設向陽の里
宮崎県東諸県郡国富町 本庄1407
電話 0985-75-2200主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人敬尚会 江南よしみ地域生活支援センター
宮崎県宮崎市 古城町南川内676
電話 0985-64-1033主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮崎県で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
