宮崎県都城市
都城市の障害児相談支援事業所一覧
宮崎県都城市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(24件)
- あしすと相談センター
宮崎県都城市 高城町石山4095番地12
電話 0986-77-1497 - ひかりこども相談室
宮崎県都城市 小松原町1141
電話 0986-23-9566主な対象: 定めていない - みやこのじょう総合相談支援センター糸
宮崎県都城市 梅北町11848番地
電話 0986-57-0656主な対象: 定めていない - ハーモニー相談支援センター
宮崎県都城市 高城町穂満坊432−1
電話 0986-58-3827 - リノラ未Life
宮崎県都城市 南鷹尾町13-2
電話 0986-46-1830 - 子ども発達相談室 モリゾウ
宮崎県都城市 上東町10-12
電話 080-3226-2379主な対象: 定めていない - 特定指定相談支援事業所和花
宮崎県都城市 鷹尾3丁目3-17
電話 0986-51-6280 - 相談サポート さらだカフェ
宮崎県都城市 早水町3459番地1
電話 0986-46-3717主な対象: 定めていない - 相談サポート 風の道
宮崎県都城市 梅北町2465番地2
電話 0986-39-4804主な対象: 定めていない - 相談サポートいちゃりば
宮崎県都城市久保原町2882-90
電話 0986-36-6778 - 相談サポートエンジェル
宮崎県都城市 南鷹尾町20-24南鷹尾店舗ビル1階
電話 0986-46-2630 - 相談事業所すたーと
宮崎県都城市 南横市町3819-5
電話 0986-77-0224 - 相談支援事業所Pirina
宮崎県都城市 高城町高城2851清水貸家1階
電話 0986-77-9600 - 相談支援事業所 R
宮崎県都城市 一万城町70号8番地1
電話 080-9068-1527 - 相談支援事業所 おとぼう
宮崎県都城市 志比田町5010番地6
電話 0986-36-7710主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ひまわり
宮崎県都城市 都城市金田町2431-4
電話 0986-66-8556主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 りーふ
宮崎県都城市 上東町1-12-2
電話 0986-45-2577主な対象: 定めていない - 相談支援事業所のぞみ
宮崎県都城市 志比田町4526番地3
電話 0986-36-7014主な対象: 定めていない - 相談支援事業所キャンバス
宮崎県都城市 南鷹尾町13街区2号
電話 0986515132主な対象: 定めていない - 相談支援事業所スリヨン
宮崎県都城市 志比田町5324-1
電話 0986365317 - 相談支援事業所ルーチェ
宮崎県都城市 吉尾町766-2サコマ店舗2階
電話 0986-77-0846主な対象: 定めていない - 都城市障がい者(児)基幹相談支援センター
宮崎県都城市 松元町4街区17号
電話 0986-26-0294主な対象: 定めていない - 野の実相談所
宮崎県都城市 野々美谷町2943−1野々美谷町2943−1 都北学園
電話 0986-36-1045主な対象: 定めていない - 障害児・者支援施設高千穂学園
宮崎県都城市 都原町7171
電話 0986-46-2078主な対象: 知的障害者
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
都城市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは都城市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
