宮崎県都城市
都城市の生活介護事業所一覧
宮崎県都城市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 24 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- Second House plus
宮崎県都城市 南横市町3819-5
電話 0986-77-0224 - こころライフ
宮崎県都城市 梅北町11848番地
電話 0986-36-5875主な対象: 定めていない - なのはな村
宮崎県都城市 一万城町82号4番
電話 0986-46-3737主な対象: 知的障害者 - ウエルライフデイサービスセンター
宮崎県都城市 南鷹尾町11街区5号
電話 0986-51-7088主な対象: 定めていない - デイサービス昭和クラブ
宮崎県都城市 金田町2538-1
電話 0986368358 - デイステーションぷらむはうす
宮崎県都城市 蓑原町1656番地1
電話 0986-24-5867主な対象: 定めていない - モジラ・プラウド
宮崎県都城市 高城町桜木1489番地2
電話 0986-25-2611 - ライフサポートいろは
宮崎県都城市 高城町桜木1618番地1ライフラポートいろは
電話 0986-36-6168主な対象: 知的障害者 - リノラ未来
宮崎県都城市 蓑原町8241-3
電話 0986-36-5430主な対象: 定めていない - リノラ未来〜花車〜
宮崎県都城市 南鷹尾町13-2
電話 0986-46-1830 - 山田りんどう福祉会
宮崎県都城市 山田町山田3063番地4
電話 0986-45-6222主な対象: 定めていない - 指定生活介護ふるさと七つ星
宮崎県都城市 菓子野町10298番地1
電話 0986-37-0603 - 生活介護カラーズ
宮崎県都城市 立野町3849番地1
電話 050-1754-5323主な対象: 定めていない - 生活介護事業所 なみき
宮崎県都城市 年見30−1−2−1
電話 0986-36-5683主な対象: 定めていない - 生活介護事業所 乙房苑
宮崎県都城市 乙房町2191番地3
電話 0986-37-3903主な対象: 身体障害者 - 生活介護事業所ゆいまーる
宮崎県都城市 志比田町4526番地3
電話 0986-36-7012主な対象: 定めていない - 都城市福祉作業所
宮崎県都城市 横市町5281番地1
電話 0986-36-4141主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービス事業所 hana
宮崎県都城市 大王町10街区12号
電話 0986-88-0003 - 障害児・者支援施設高千穂学園
宮崎県都城市 都原町7171
電話 0986-22-2321主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス事業所 風の道
宮崎県都城市 梅北町2465番地2
電話 0986-39-4804主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 ハッピーヒル
宮崎県都城市 乙房町2194番地1
電話 0986-37-3910主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 乙房苑
宮崎県都城市 乙房町2191番地3
電話 0986-37-3900主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設みどり園
宮崎県都城市 蓑原町1656番地1
電話 0986-24-5867主な対象: 定めていない - 障害者自立支援センター どりーむわーくす
宮崎県都城市 乙房町2372番地1
電話 0986-45-4110主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
都城市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは都城市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
