宮崎県都城市
都城市の短期入所事業所一覧
宮崎県都城市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 21 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- Second House plus
宮崎県都城市 南横市町3819-5
電話 0986-77-0224 - みやこばるスマイルホームつくし
宮崎県都城市 都原町3368番地1
電話 0986-23-0085主な対象: 知的障害者 - ショートステイとまり木
宮崎県都城市 松元町11-13
電話 0986-77-5180主な対象: 定めていない - ショートステイ八月のさくら
宮崎県都城市 梅北町7358番地4
電話 0986-36-8226主な対象: 定めていない - スマイルハウスたかお
宮崎県都城市 五十町1805-2
電話 090-6509-0851 - リノラ未来
宮崎県都城市 蓑原町8241-3
電話 0986-36-5430主な対象: 定めていない - リノラMe・Live
宮崎県都城市 久保原町16-16
電話 0986-36-7123主な対象: 定めていない - 特別養護老人ホーム霧島荘
宮崎県都城市 山之口町花木2302−1特別養護老人ホーム霧島荘
電話 0986-57-2165主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所ゆいまーる
宮崎県都城市 志比田町4526番地3
電話 0986-36-7012主な対象: 定めていない - 短期入所 都城山之口町
宮崎県都城市 山之口町花木2304-14
電話 0986-57-5950主な対象: 定めていない - 短期入所ラヴィータ宮丸
宮崎県都城市 宮丸町2791
電話 0985-77-7080 - 短期入所事業所 we spot
宮崎県都城市高崎町大牟田1247-97
電話 0986-70-9588 - 短期入所事業所 さくら
宮崎県都城市 年見町30号1番2
電話 0986-51-5132 - 短期入所事業所ワンプレイス
宮崎県都城市 金田町3131番地1 2F
電話 0986-36-5523主な対象: 定めていない - 都城市福祉作業所
宮崎県都城市 横市町5281番地1
電話 0986-36-4141主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービス事業所hana
宮崎県都城市 大王町10街区12号
電話 0986-88-0003 - 障害児・者支援施設高千穂学園
宮崎県都城市 都原町7171
電話 0986-22-2321主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 ハッピーヒル
宮崎県都城市 乙房町2194番地1
電話 0986-37-3910主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 乙房苑
宮崎県都城市 乙房町2191番地3
電話 0986-37-3900主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設みどり園
宮崎県都城市 蓑原町1656番地1
電話 0986-24-5867主な対象: 定めていない - 高城園指定身体障害者短期入所事業所
宮崎県都城市 高城町穂満坊3416番地
電話 0986-58-4550主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
都城市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは都城市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
