長野県安曇野市
安曇野市の放課後等デイサービス事業所一覧
長野県安曇野市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- COJILI安曇野 3号店
長野県安曇野市穂高5939-3
電話 0263-50-4367 - COJIRI 安曇野
長野県安曇野市 豊科高家5127-7
電話 0263-31-5905 - COJIRI安曇野2号店
長野県安曇野市 豊科486-8
電話 0263-31-5193 - あおぞらnobi
長野県安曇野市 三郷温6084-1
電話 0263-77-7320主な対象: 定めていない - くれよん
長野県安曇野市 明科光818番地2
電話 0263-74-8854主な対象: 知的障害者 - みらい
長野県安曇野市 堀金烏川2074-1
電話 0263-87-5170主な対象: 障害児 - ゆうスマイル
長野県安曇野市 豊科南穂高574-2
電話 0263-87-3708主な対象: 身体障害者 - アプリコ穂高教室
長野県安曇野市 穂高1464番地1安曇野ビルB
電話 070-9169-5511主な対象: 障害児 - サンクス ゆめぽけっと
長野県安曇野市 穂高有明9990−1
電話 0263-88-2345主な対象: 障害児 - 多機能型事業所やまびこ学園
長野県安曇野市 豊科5126番地1福祉ぬくもりセンター1階
電話 0263-72-5678主な対象: 障害児 - 学び舎 with 穂高教室
長野県安曇野市 穂高844-1
電話 0120-684-325主な対象: 障害児 - 学び舎 with 豊科教室
長野県安曇野市 豊科4891番地16プラザマルミズ101
電話 0263-88-6844主な対象: 障害児 - 安曇野市社協すてっぷワーク 穂高わたぼうし放課後等デイサービス
長野県安曇野市 穂高9181番地
電話 0263-82-0078主な対象: 定めていない - 安曇野市社協ほっぷライフ
長野県安曇野市 豊科4156番地1
電話 0263-73-7506主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス 燈
長野県安曇野市 穂高6656-2
電話 0263754130主な対象: 精神障害者 - 放課後等デイサービス 紬
長野県安曇野市 北穂高119-3
電話 0263758771主な対象: 知的障害者 - 療育センターあづみの
長野県安曇野市 三郷温967−1
電話 0263-31-3358主な対象: 障害児 - CURE GARDEN 結家
長野県安曇野市 穂高有明8969番地21
電話 0263-83-1112主な対象: 障害児 - POTAKAホーム
長野県安曇野市 穂高4308−21階
電話 0263-82-6721主な対象: 障害児 - POTAKA穂高
長野県安曇野市 穂高4308-2 2階POTAKA穂高
電話 0263-82-6721主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
安曇野市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは安曇野市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
