長野県
長野県の自立生活援助事業所
長野県で自立生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 16 件(11市区町村)
自立生活援助とは:施設やグループホームから一人暮らしに移った人などを、定期的な訪問や随時の相談で支えるサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 特定非営利活動法人上小地域障害者自立生活支援センター
長野県上田市 中央三丁目5番1号上田市ふれあい福祉センター2F
電話 0268-28-5522主な対象: 定めていない - ゆらり相談支援センター
長野県諏訪郡下諏訪町 社東町9-8
電話 0266-55-6852主な対象: 定めていない - 未来工房つむぎ
長野県中野市 田上322番地
電話 0269-38-0681主な対象: 定めていない - がんばりやさん自立生活援助事業所
長野県大町市 大町市大町4085-5
電話 0261-85-0612主な対象: 定めていない - てとてと自立生活援助
長野県大町市 常盤5970常盤5970
電話 0261-85-0227主な対象: 定めていない - 相談支援事業所naKara
長野県上伊那郡宮田村 1680-1
電話 090-2207-8865主な対象: 定めていない - ハートラインまつもと
長野県松本市 寿北7丁目23番17号
電話 0263-86-8010主な対象: 定めていない - キノネアク相談所
長野県東筑摩郡筑北村 西条3846番地
電話 0263-66-3036主な対象: 定めていない - グローブサポート
長野県諏訪市 四賀2299-1SSKビル1階
電話 0266-55-3310主な対象: 定めていない - この街相談支援センター
長野県諏訪市 中洲2710-5
電話 0266-54-1654主な対象: 定めていない - 絆の会相談室
長野県長野市 稲葉15-7
電話 026-217-6637主な対象: 定めていない - 相談支援センターあしすと
長野県長野市 長野市
電話 0262144411主な対象: 定めていない - ながの地域相談支援センターベターデイズ
長野県長野市 平林1-30-1
電話 026-259-9966主な対象: 知的障害者 - ライフサポートりんどう自立生活支援室
長野県長野市 徳間3222番地
電話 026-239-7077主な対象: 定めていない - じゃんぷ
長野県須坂市 墨坂三丁目5番25号
電話 026-214-2544主な対象: 定めていない - 長野県西駒郷駒ヶ根支援事業部
長野県駒ヶ根市 下平2901-7
電話 0265-82-5271主な対象: 知的障害者
自立生活援助とは
一人暮らしを始めた人や、家族の支援が見込めない人の暮らしを支えるサービスです。定期的に自宅を訪問(またはビデオ通話)して生活の状況を確かめ、困りごとの相談に応じるほか、必要なときは随時の連絡にも対応します。
- 対象となる方
- 障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、家族による支援が見込めない人。
- 主な支援の内容
- 定期的な訪問(またはビデオ通話)による生活状況の確認
- 随時の連絡・相談への対応
- 生活上の課題についての助言・情報提供
- 関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1年(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で自立生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
