長野県
長野県の就労移行支援事業所
長野県で就労移行支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 48 件(15市区町村)
就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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地図(47件)
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事業所一覧(48件)
- SAKURA岡谷センター
長野県岡谷市 本町1丁目5-6山崎ビル1階
電話 0266-21-1380主な対象: 定めていない - SAKURA松本センター
長野県松本市 村井町南3-5-2 ちくま第3ビル4階
電話 0263-85-3918主な対象: 定めていない - SAKURA松本中央センター
長野県松本市 中央1-18-1 エムウィング南1階
電話 0263-87-3927主な対象: 定めていない - SAKURA長野南センター
長野県千曲市 杭瀬下42番地7 エムイチカワビル2F
電話 026-272-8670主な対象: 定めていない - e-job BASIS
長野県須坂市 須坂1230-43須坂ハイランド208
電話 026-214-2061主な対象: 定めていない - work-fit ハートフル
長野県松本市 深志2丁目2番15号松本ノーサンビル2階
電話 0263-88-8550主な対象: 精神障害者 - さんらいずホール
長野県東御市 鞍掛103番地1
電話 0268-64-7201主な対象: 定めていない - しょう×あさま
長野県佐久市 長土呂184番地1
電話 0267-88-6311主な対象: 定めていない - しょう×ちくま
長野県千曲市 戸倉1770番地1
電話 026-274-5184主な対象: 定めていない - ウィズ就労支援センター
長野県長野市 金井田37番地1
電話 026-214-2168主な対象: 定めていない - ウェルビー松本駅前センター
長野県松本市 深志一丁目2番2号 野田ビル3階
電話 0263-31-0237主な対象: 精神障害者 - ウェルビー松本駅前第2センター
長野県松本市 中央1丁目3番2号 田中屋第一ビル4階
電話 0263-88-7490主な対象: 精神障害者 - ウェルビー長野駅東口センター
長野県長野市 栗田2125長栄長野東口ビル3階
電話 026-217-1295主な対象: 精神障害者 - エコーンファミリー
長野県長野市 川中島町今井1387−1
電話 026-283-4187主な対象: 定めていない - カランコエ
長野県長野市 北石堂町1182番地ベイユビル3階 E−1号室
電話 026-217-5708主な対象: 精神障害者 - ジョイント
長野県上田市 常田2-27-17藤本2F
電話 0268-75-5890主な対象: 定めていない - ディーキャリア 松本オフィス
長野県松本市 中央1丁目15番7号ハネサム松本201
電話 0263-31-5935主な対象: 精神障害者 - ディーキャリア長野オフィス
長野県長野市 南千歳2丁目12-1長野セントラルビル7階
電話 026-219-3815主な対象: 精神障害者 - ファシリカ長野
長野県長野市 鶴賀(問御所町)1271番地3TOIGO WEST2階203区画
電話 0262259301主な対象: 定めていない - ブライトまつもと
長野県松本市 新村2932-15
電話 0263-31-6098主な対象: 定めていない - メビウスマーリン
長野県上田市 常田2-20-26TOKIDAビル3F AB号室
電話 0268-71-6423 - リズム
長野県上田市 中央二丁目8番10号
電話 0268-71-6034主な対象: 定めていない - ワンステップ
長野県松本市 双葉3番1
電話 0263-86-8010主な対象: 定めていない - ワークサポートこすもす
長野県佐久市 中込1273−2
電話 0267-64-6644主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 Re.co.
長野県長野市 大字鶴賀問御所町1242番地長野中央文化ビル1F
電話 026-262-1707主な対象: 精神障害者 - 多機能型事業所 チャレンジ松本
長野県松本市 大字今井4900番地
電話 0263-86-7623主な対象: 知的障害者 - 多機能型支援センターYerette
長野県伊那市 西町4935番地10
電話 0265-96-0864主な対象: 精神障害者 - 小春日和
長野県長野市 豊野町豊野376-4
電話 026-217-7440主な対象: 定めていない - 小諸市福祉企業センター
長野県小諸市 加増一丁目2番18号
電話 0267-22-1586主な対象: 定めていない - 就労移行ITスクール長野
長野県長野市 栗田2152番地ステラビルA 3C
電話 026-266-0353主な対象: 精神障害者 - 就労移行支援事業所ワンズ
長野県上田市 常田2-35-6なし
電話 0268-71-6505主な対象: 定めていない - 就労移行支援事業所Mirai
長野県諏訪市 高島三丁目1201番地4182階
電話 0266-78-6691 - 就労継続支援B型事業所ZERO
長野県長野市 南石堂町1282-11長栄第1ビル2F
電話 026-217-6436主な対象: 定めていない - 工房エリア下諏訪
長野県諏訪郡下諏訪町 字上赤砂4350番地8
電話 0266-75-2187主な対象: 知的障害者 - 明日華
長野県松本市 浅間温泉3丁目1番18号
電話 0263-50-4218主な対象: 定めていない - 未来塾障害者就労支援センター
長野県松本市 本庄1丁目2-16 YMマンション601
電話 0263-88-2904主な対象: 定めていない - 株式会社フレンドリー
長野県長野市栗田193番地 木曜館2F
電話 026-219-3895 - 諏訪市福祉作業所さざ波の家
長野県諏訪市 清水3丁目3663番地
電話 0266-52-3649主な対象: 定めていない - 長野県立総合リハビリテーションセンター
長野県長野市 大字下駒沢618番地1
電話 026-296-3953主な対象: 身体障害者 - 長野県西駒郷宮田支援事業部わーく宮田
長野県上伊那郡宮田村 5450-186
電話 0265-82-5271主な対象: 知的障害者 - 長野翔和学園 大学部
長野県長野市 伊勢宮1-22-5 Mシティビル1階
電話 026-219-1127主な対象: 定めていない - 障がい者多機能型事業所 おぷしょん+(プラス)
長野県飯田市 鼎名古熊2023-1
電話 0265-48-8148主な対象: 定めていない - 障がい者多機能型事業所おぷしょん
長野県伊那市 御園734-12
電話 0265-98-0218主な対象: 定めていない - 障がい者多機能型事業所おぷしょんα
長野県上伊那郡箕輪町 中箕輪8040-5
電話 0265-96-7967主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所あゆみ園
長野県飯田市 下久堅南原803−10
電話 0265-28-8120主な対象: 定めていない - 障害者福祉施設すまいる
長野県長野市 富竹1570番地3
電話 026-296-1530主な対象: 定めていない - 障害者福祉施設長野市ななせ仲まち園
長野県長野市 鶴賀276-11
電話 026-223-2322主な対象: 定めていない - SAKURA長野センター
長野県長野市 平林2−1−1イースト21ビル1階
電話 026-241-3918主な対象: 定めていない
就労移行支援とは
企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。
- 対象となる方
- 一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
- 主な支援の内容
- 生産活動や職場体験などの訓練
- 就職に必要な知識・能力を高める支援
- 求職活動の支援
- 適性に合った職場の開拓
- 就職後の職場定着のための相談
- 利用できる期間
- 標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
