長野県諏訪市
諏訪市の計画相談支援事業所一覧
長野県諏訪市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 7 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(6件)
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事業所一覧(7件)
- SWITCH相談支援センター
長野県諏訪市中洲福島5452ーA203
電話 0266-75-5212主な対象: 定めていない - Social Lab Globe
長野県諏訪市 四賀2299-1SSKビル1階
電話 0266-55-3310主な対象: 定めていない - この街相談支援センター
長野県諏訪市 中洲2710-5
電話 0266-54-1654主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 にじのわ
長野県諏訪市 高島3丁目1405-11
電話 0266-55-5240主な対象: 定めていない - 相談支援事業所くるみ
長野県諏訪市 高島3-1339-13
電話 0266-75-5092主な対象: 定めていない - 社会福祉法人清明会しらかば園
長野県諏訪市 大手1丁目789−1
電話 0266-62-7088主な対象: 知的障害者 - 諏訪圏域障がい者総合支援センターオアシス
長野県諏訪市 小和田19-3諏訪市総合福祉センター内
電話 0266-54-7713主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
諏訪市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは諏訪市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
