長崎県諫早市
諫早市の生活介護事業所一覧
長崎県諫早市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 25 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(25件)
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長崎県諫早市 本町2-5
電話 0957-47-5559主な対象: 精神障害者 - TERRACE なかやま
長崎県諫早市 福田町357番地4
電話 0957-21-2493主な対象: 知的障害者 - TERRACE やまびこ
長崎県諫早市 福田町357-15
電話 0957-56-8540主な対象: 知的障害者 - あいのわLabデイサービス
長崎県諫早市 幸町52-7
電話 0957-47-6869主な対象: 身体障害者 - きぼうの里
長崎県諫早市 本野町1549番地14きぼうの里
電話 0957-25-9021主な対象: 知的障害者 - しらぬい学園
長崎県諫早市 高来町黒新田260番地2しらぬい学園
電話 0957-32-2155主な対象: 知的障害者 - ふわり諫早
長崎県諫早市 西里町1691−2
電話 0957-47-5758主な対象: 知的障害者 - みさかえの園のぞみの家
長崎県諫早市 小長井町遠竹2727番地1
電話 0957-34-3114主な対象: 知的障害者 - みさかえの園めぐみの家
長崎県諫早市 小長井町遠竹2727番地10
電話 0957-34-3112主な対象: 知的障害者 - みさかえの園児童発達支援センター
長崎県諫早市 小長井町牧570番地1
電話 0957-34-3113主な対象: 障害児 - デイサービス まりん
長崎県諫早市 多良見町元釜5-15
電話 0957-44-1371主な対象: 精神障害者 - デイサービス カラフル
長崎県諫早市 飯盛町古場846番地1
電話 0957481200主な対象: 身体障害者 - デイサービスヒラキ
長崎県諫早市 飯盛町開1368番地1
電話 0957-48-2677主な対象: 知的障害者 - デイスペースあん
長崎県諫早市 高来町泉196−1みさかえの園サテライトセンター
電話 0957-32-2535主な対象: 身体障害者 - ライフケアケイコム
長崎県諫早市 貝津町1422-6
電話 0957465570主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所 ワークステーションむつごろうⅡ
長崎県諫早市 本野町1650-8ワークステーションむつごろう
電話 0957-20-6560主な対象: 精神障害者 - 居宅生活支援センター ケイ.コム
長崎県諫早市 貝津町1206−5
電話 0957-28-9960主な対象: 知的障害者 - 特定非営利活動法人 諫早なかよし村21 このゆびとまれ
長崎県諫早市 福田町443−1
電話 0957-21-6050主な対象: 定めていない - 生活介護 ひだまり
長崎県諫早市 貝津町896番地
電話 0957-51-0475主な対象: 精神障害者 - 生活介護センターヒスイ
長崎県諫早市 小船越町680番地1
電話 0957-20-9870主な対象: 定めていない - 生活介護事業所「どりぃ〜む」
長崎県諫早市 多良見町囲358番地1
電話 0957-49-2111主な対象: 定めていない - 生活介護心絆
長崎県諫早市 貝津町2334-2
電話 0957-46-5587主な対象: 定めていない - 生活介護悠笑
長崎県諫早市 多良見町市布1305-13
電話 0957516152主な対象: 定めていない - 諫早市手をつなぐ つくしの里
長崎県諫早市 森山町唐比北779番地
電話 0957-36-7101主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス事業「生活介護 ひまわり」
長崎県諫早市 有喜町537番地2
電話 0957-28-3131主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
諫早市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは諫早市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
