長崎県
長崎県の行動援護事業所
長崎県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 22 件(9市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(22件)
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事業所一覧(22件)
- たすかる
長崎県南島原市 深江町戊2970番地2
電話 0957-72-4521 - サクラ
長崎県佐世保市 佐世保市
電話 0956-24-1991主な対象: 定めていない - スマイルケア
長崎県大村市 宮小路1丁目281−2
電話 0957-27-4899 - ヘルパーステーション かしの木
長崎県西彼杵郡長与町 まなび野3丁目14-8
電話 09050215181主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション スマイル
長崎県大村市 久原1丁目595番地12階
電話 0957-46-6583主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 蕾
長崎県長崎市 網場町487番地22号マリンコーポ1階
電話 095-895-7426主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションらしさ
長崎県諫早市 小船越町1253−6
電話 0957211970主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション悠笑
長崎県長崎市 かき道4丁目19番27号
電話 08027087765主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション笑笑
長崎県諫早市 上野町18番地7
電話 0957-47-9955主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション結
長崎県南島原市 南有馬町乙1604−10
電話 0957-60-4104主な対象: 定めていない - ベスティ
長崎県長崎市 大宮町12番19号
電話 080-8372-7778主な対象: 定めていない - ホームヘルプサン
長崎県長崎市 西山4丁目597番地1
電話 095-827-1822主な対象: 定めていない - ホームヘルプステーション ほっと
長崎県雲仙市 愛野町乙810-1
電話 0957-36-0332主な対象: 知的障害者 - リンク
長崎県長崎市 田中町4786番地2
電話 095-894-1148主な対象: 定めていない - レッツGO
長崎県長崎市 平和町5番7号松田ビル1F
電話 095-893-8882主な対象: 身体障害者 - 五島市社会福祉協議会 富江支所 居宅介護事業所
長崎県五島市 富江町狩立402番地1
電話 0959-86-2150主な対象: 定めていない - 五島市社協ホームヘルパーステーション
長崎県五島市 三井楽町濱ノ畔1046番地1
電話 0959-84-2254主な対象: 定めていない - 介護のすけさん
長崎県長崎市 住吉台町6-17
電話 095-894-4185 - 居宅介護事業所 さくらんぼ
長崎県佐世保市 柚木町1279番地1
電話 0956-46-0123主な対象: 定めていない - 生活支援センターとも
長崎県島原市 萩が丘2丁目5732番
電話 0957-63-3739主な対象: 定めていない - 育成会ヘルパーステーション
長崎県長崎市 大橋町19番19号文教カテリーナ 1階
電話 095-841-9777主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所 古賀の里
長崎県長崎市 古賀町806番2
電話 0958392775主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長崎県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
