長崎県佐世保市
佐世保市の共同生活援助事業所一覧
長崎県佐世保市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 46 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(44件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(46件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アシタバ
長崎県佐世保市 吉井町直谷368番地6
電話 0956-41-2339主な対象: 知的障害者 - エクラス石坂
長崎県佐世保市 石坂町3−1
電話 0956-59-9958主な対象: 定めていない - カイゼ事業所
長崎県佐世保市 棚方町207−23大野ホーム
電話 0956-48-6788主な対象: 定めていない - カーサブランカ須佐
長崎県佐世保市 須佐町13番9号
電話 0956-76-7703 - 共同生活援助アストラ
長崎県佐世保市 陣の内町419番地
電話 0956-37-8707主な対象: 定めていない - 共同生活援助アンナ
長崎県佐世保市 鹿町町土肥ノ浦185−44
電話 0956-65-2530 - 共同生活援助事業所 りんりん
長崎県佐世保市 上本山町808番地4,下本山町1421番地、相浦町132番地べるずホームⅠ、Ⅱ、Ⅲ・べるずフラッツⅠ、Ⅱ、べるずホーム相浦
電話 0956-59-8770主な対象: 定めていない - 共同生活援助 ふぁみーゆ
長崎県佐世保市 光町14番地12
電話 0956-59-7808主な対象: 知的障害者 - グリーンプレイス 比良
長崎県佐世保市 比良町4−20
電話 0956-37-3111主な対象: 定めていない - グループホーム あいしん
長崎県佐世保市 大潟町725番地87ダイアローグ
電話 0956-59-4059主な対象: 知的障害者 - グループホーム あいらんど
長崎県佐世保市 天神3丁目2702-4
電話 0956-80-1516主な対象: 定めていない - グループホームいなり
長崎県佐世保市 稲荷町6番2号
電話 0956-76-7070主な対象: 定めていない - グループホーム 鐘のなる丘
長崎県佐世保市 南風崎町559番地
電話 0956-26-9855主な対象: 身体障害者 - グループホームここな
長崎県佐世保市 大潟町725−87
電話 0956-59-4059主な対象: 定めていない - グループホームせちばる
長崎県佐世保市 世知原町栗迎1
電話 0956733232主な対象: 精神障害者 - グループホームなきり
長崎県佐世保市 祇園町17番21号2F
電話 0956-59-7488主な対象: 定めていない - グループホーム パールガーデン
長崎県佐世保市 針尾東町1463-1
電話 0956-58-2350主な対象: 定めていない - グループホーム ふるはーと
長崎県佐世保市 田原町13番5号
電話 0956-40-7881主な対象: 定めていない - グループホームみらい
長崎県佐世保市 世知原町笥瀬777−4
電話 0956-76-2201主な対象: 精神障害者 - グループホーム やなせ
長崎県佐世保市 世知原町笥瀬778−3
電話 0956-73-3232主な対象: 精神障害者 - グループホーム よこおの家
長崎県佐世保市 横尾町2233番地
電話 0956-55-3045主な対象: 定めていない - ケアホーム・パンジー
長崎県佐世保市 吉井町吉元659-8
電話 0956-64-2562主な対象: 定めていない - 木かげ
長崎県佐世保市 木宮町4番12号佐世保市木宮町4番12号 共同生活援助事業所 木かげ
電話 0956-48-6817主な対象: 知的障害者 - 湖畔荘
長崎県佐世保市 柚木町1174番地2湖畔荘
電話 0956-46-2121主な対象: 精神障害者 - サンライフ長坂
長崎県佐世保市 江迎町長坂189番地1
電話 0956-66-2515主な対象: 精神障害者 - 桜が丘学園 ケアーセンター
長崎県佐世保市 柚木町1268番地
電話 0956-46-0123主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所 サン
長崎県佐世保市 江迎町北田544−3
電話 080-8389-8584主な対象: 定めていない - さんりんしゃ
長崎県佐世保市 吉井町大渡104−9
電話 0956-64-2612主な対象: 定めていない - 生活支援やまびこホーム瀬戸越
長崎県佐世保市 瀬戸越3丁目1417−14
電話 0956-22-5525主な対象: 知的障害者 - 太陽ホーム
長崎県佐世保市 松川町10番地6号
電話 0956-37-8102主な対象: 精神障害者 - ダイバーズホーム
長崎県佐世保市 江迎町長坂164-29
電話 0956-65-2115主な対象: 定めていない - ちゃれんじ有福ホーム
長崎県佐世保市 有福町94番の2
電話 0956-58-5151主な対象: 定めていない - チームこもれび
長崎県佐世保市 松川町6−23
電話 0956-76-7710主な対象: 定めていない - にじホーム
長崎県佐世保市 皆瀬町284番地1
電話 0956-76-9551主な対象: 知的障害者 - ハウスフリーデ
長崎県佐世保市 広田1丁目2番地14
電話 0956-27-5770主な対象: 精神障害者 - ハミングバード
長崎県佐世保市 京坪町8番4号ソフィアビル5階
電話 0956-59-4027主な対象: 精神障害者 - ひかりホーム
長崎県佐世保市 船越町304−1
電話 0956-76-7928主な対象: 知的障害者 - 北松事業所
長崎県佐世保市 江迎町小川内21北松事業所
電話 0956-65-3210主な対象: 知的障害者 - HOME させぼ
長崎県佐世保市 大塔町33−1
電話 0956-31-5252主な対象: 知的障害者 - マザーワートグループホーム
長崎県佐世保市 矢峰町194番地2マンションサンコー雅 矢峰
電話 0956-88-7571主な対象: 定めていない - ゆいホーム
長崎県佐世保市 須佐町16番33号
電話 0956-22-1945主な対象: 知的障害者 - ゆうあいホーム こもれびの郷
長崎県佐世保市 長坂町681−24
電話 0956-37-8852主な対象: 身体障害者 - ゆめホーム
長崎県佐世保市 新田町515番地1
電話 0956-47-3700主な対象: 知的障害者 - ゆめホームうめだ
長崎県佐世保市 梅田町118
電話 0956-37-8110主な対象: 定めていない - ハレノヤ
長崎県佐世保市横尾町2167番地16
電話 0956-56-7011 - 共同生活援助事業所アットホーム
長崎県佐世保市天神5丁目16−7
電話 0956-56-6523主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐世保市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは佐世保市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
