奈良県
奈良県の同行援護事業所
奈良県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 182 件(23市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(179件)
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事業所一覧(182件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
- 電話 0742-36-6390主な対象: 身体障害者
- 電話 0742-36-7260主な対象: 定めていない
- 電話 0742-52-0165主な対象: 定めていない
- 電話 0742-62-7726主な対象: 身体障害者
訪問介護事業所笑
奈良県宇陀市榛原額井241番地の6
電話 050-8881-7728訪問介護ヘルパーステーション「シーズ」
奈良県宇陀市榛原萩原731-1
電話 0745-96-9550- 電話 0745-84-3799主な対象: 定めていない
- 電話 0745-49-0533主な対象: 知的障害者
ケアサポートはな
奈良県北葛城郡広陵町馬見北9丁目11-20 ロイヤルハイツB棟201
電話 0745-51-1604ケアセンターあゆむ
奈良県北葛城郡広陵町古寺502-4
電話 0745-60-6364- 電話 0745-60-1519主な対象: 定めていない
- 電話 0745-56-6946主な対象: 知的障害者
- 電話 0745-56-3240
- 電話 0745-55-5383
- 電話 0745-54-2305主な対象: 身体障害者
よろずや
奈良県北葛城郡広陵町広陵町古寺375
電話 0745-56-5555秋津ホームヘルパーステーション
奈良県御所市池之内1064
電話 0745-64-2071一般社団法人訪問介護センターひまわり
奈良県御所市元町79番地の3
電話 0745-66-2280- 電話 0745-63-1886
コミュニティーケアセンターぽかぽか
奈良県御所市大広町180 谷川ビル1階
電話 0745-43-6541- 電話 0745-64-0312主な対象: 定めていない
- 電話 0745-62-8828主な対象: 定めていない
- 電話 0744-55-0057主な対象: 定めていない
いつもここから
奈良県桜井市忍阪301番
電話 0744-57-9135主な対象: 定めていない- 電話 0744-42-2081主な対象: 定めていない
- 電話 0744-44-5122主な対象: 定めていない
在宅介護サービスセンターマザーズ
奈良県桜井市大福242-1
電話 0744-42-3043- 電話 0744-45-1178主な対象: 身体障害者
- 電話 0744-44-6455主な対象: 定めていない
- 電話 0744-43-5370主な対象: 身体障害者
- 電話 0744-35-2893
ヘルプステーションともにん
奈良県桜井市川合中之町76
電話 0744-41-9178森の人
奈良県桜井市生田1014-2-102
電話 0744-49-2062あかひめ
奈良県橿原市中曽司町384番地の5
電話 0744-55-1217- 電話 0744-22-3851
快適環境やよい
奈良県橿原市出垣内町80-1
電話 0744-20-0851- 電話 0744-23-2376主な対象: 定めていない
- 電話 0744-48-0026主な対象: 定めていない
クリーンケアセンター橿原
奈良県橿原市見瀬町617-3
電話 0744-26-6345- 電話 0744-47-2739主な対象: 定めていない
ケアステーションかぎろひ
奈良県橿原市四分町100-1-105
電話 0744-46-9912- 電話 0744-20-2941主な対象: 定めていない
ケアセンター ともに
奈良県橿原市石川町185番地
電話 0744-28-8130サポートセンター ポムリエ
奈良県橿原市新賀町200-1
電話 0744-20-2009- 電話 0744-29-3916主な対象: 定めていない
訪問介護 あやめ
奈良県橿原市久米町556-3 竹中ビル2階西号室
電話 0744-27-8588ぽれぽれ橿原在宅支援相談センター
奈良県橿原市白橿町2-29-8
電話 0744-28-6561- 電話 0744-25-2619主な対象: 定めていない
- 電話 0745562550主な対象: 定めていない
- 電話 0745-43-5831主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
奈良県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
