奈良県
奈良県の障害児相談支援事業所
奈良県で障害児相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 182 件(27市区町村)
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
障害児相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(173件)
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事業所一覧(182件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 4ページ)。
- 電話 0743-75-1460主な対象: 知的障害者
- 電話 0743-85-6204主な対象: 障害児
相談支援HIRAKU
奈良県生駒市山崎町4-5 NDAビル5F
電話 080-1475-8559- 電話 0743-71-8858主な対象: 定めていない
みつほ
奈良県生駒市真弓南2-6-1 サンライズビルⅡ 3階
電話 0743-89-1777特定相談支援事業所ぷろぼの
奈良県生駒市元町2丁目1-19
電話 0743-85-5658主な対象: 障害児相談支援センターにこら
奈良県生駒市辻町78−3 シティバレス東生駒A棟109号室
電話 0743-25-1308サポートセンターゆいまーる
奈良県磯城郡田原本町千代1164
電話 0744-55-4962主な対象: 定めていない相談支援事業所かなめ
奈良県磯城郡田原本町三笠7番地の7
電話 090-5665-1207- 電話 0744-32-7398主な対象: 障害児
奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園相談支援事業所
奈良県磯城郡田原本町多722
電話 0744-49-6631- 電話 0744-32-8660主な対象: 障害児
- 電話 0744-35-5007主な対象: 障害児
- 電話 0745-69-0655主な対象: 障害児
- 電話 0745-69-4759主な対象: 定めていない
NPO法人葛城育成会
奈良県葛城市太田576番地4
電話 0745-47-0869- 電話 0745-48-5563主な対象: 障害児
- 電話 0745-48-3399主な対象: 障害児
- 電話 0745-76-7107主な対象: 障害児
- 電話 0745-51-7100主な対象: 障害児
相談支援事業所FLOWベースサポート
奈良県香芝市旭ケ丘一丁目26番地の1 井村ビル2階
電話 080-7517-4099相談支援事業所まほろば
奈良県香芝市上中116-1
電話 0745718800相談支援事業所笑羽
奈良県香芝市尼寺二丁目55−1
電話 0745-60-5344主な対象: 精神障害者- 電話 0745-78-5543主な対象: 定めていない
相談支援 和愛
奈良県香芝市1352-2
電話 0745771110ふたかみセンター
奈良県香芝市今泉612-3
電話 0745-27-3727- 電話 0745-71-8800主な対象: 定めていない
- 電話 0745-60-9070主な対象: 障害児
相談支援事業所ゆいえ
奈良県高市郡高取町市尾87番地
電話 0744-35-9023主な対象: 定めていない- 電話 0745-67-1050
- 電話 0744-52-9088主な対象: 障害児
- 電話 0744-47-2663主な対象: 障害児
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
奈良県で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
