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奈良県橿原市

橿原市の生活介護事業所一覧

奈良県橿原市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 16 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • iLife工房橿原

    奈良県橿原市醍醐町132-11

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-55-2071主な対象: 知的障害者
  • EnjoyLife(生活介護)

    奈良県橿原市新賀町226−6 1階

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-47-4884主な対象: 知的障害者
  • グランディールともに

    奈良県橿原市石川町185番地

    • 送迎なし
    電話 0744-28-8130
  • こはる

    奈良県橿原市西池尻町506番地5

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    電話 0744-47-2840主な対象: 定めていない
  • 障害者支援施設杜のイルカ

    奈良県橿原市東竹田町371

    • 定員 40名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-20-3088主な対象: 知的障害者
  • スクラム

    奈良県橿原市観音寺町181-4

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-52-1001主な対象: 知的障害者
  • ステップあすか

    奈良県橿原市城殿町418-1

    • 送迎なし
    電話 0744-29-9210
  • 生活介護Ⅰあさひの

    奈良県橿原市十市町122-2

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-24-1515
  • 生活介護Ⅱひだまり

    奈良県橿原市十市町122-2

    • 定員 30名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-24-1515
  • 生活支援センターはるかぜ

    奈良県橿原市曲川町6丁目19-6

    • 送迎なし
    電話 0744-35-6735
  • たけのこ園

    奈良県橿原市飯高町上西殿16

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    電話 0744-23-8883主な対象: 定めていない
  • 通所型生活介護事業所杜のイルカ

    奈良県橿原市東竹田町371

    • 定員 25名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-20-3088主な対象: 知的障害者
  • 友の室

    奈良県橿原市大久保町300番4 友の室

    • 定員 45名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-20-3200主な対象: 知的障害者
  • パン工房マツダ

    奈良県橿原市小房町7-4

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-52-1001主な対象: 知的障害者
  • 森の人

    奈良県橿原市山之坊町273-1

    • 送迎なし
    電話 0744-49-2062
  • 生活介護事業所Joby

    奈良県橿原市縄手町148番地の2

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0744-38-9361

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

橿原市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは橿原市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク