奈良県
奈良県の行動援護事業所
奈良県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 190 件(27市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(181件)
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事業所一覧(190件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
すてっぷ
奈良県奈良市平松五丁目27番8号
電話 0742-95-4070ヘルパーセンターこまどり
奈良県奈良市西ノ京町155-1
電話 0742-30-6196サポートセンター ぴっける
奈良県宇陀市榛原山路491
電話 0745-82-0684主な対象: 定めていない訪問介護事業所笑
奈良県宇陀市榛原額井241番地の6 榛原額井241番地の6
電話 050-8881-7728訪問介護ヘルパーステーション「シーズ」
奈良県宇陀市榛原萩原731-1
電話 0745-96-9550- 電話 0745-84-3799主な対象: 定めていない
介護サービスセンターまこと
奈良県生駒郡安堵町笠目549-1
電話 0743-57-7522ヘルプステーションどうで
奈良県山辺郡山添村桐山74
電話 0743-86-2211- 電話 0745-49-0533主な対象: 知的障害者
えがおがいっぱい
奈良県生駒郡平群町緑ケ丘4丁目9-6
電話 0745-43-7851- 電話 0745-60-6364
在宅介護センター奈良
奈良県北葛城郡広陵町馬見南3-16-16
電話 0745-55-6011- 電話 0745-56-6946主な対象: 知的障害者
訪問介護ステーションかつらぎ
奈良県北葛城郡広陵町中73
電話 0745-56-3240秋津ホームヘルパーステーション
奈良県御所市池之内1064
電話 0745-64-2071コミュニティーケアセンターぽかぽか
奈良県御所市大広町180 谷川ビル1階
電話 0745-43-6541- 電話 0745-64-3535
- 電話 0745-64-0312
- 電話 0745-62-8828主な対象: 定めていない
- 電話 0745-65-1314主な対象: 知的障害者
- 電話 0745-75-1122主な対象: 精神障害者
ピュアアクティブ
奈良県高市郡明日香村真弓1496番地
電話 0744-48-0877- 電話 0744-42-2081主な対象: 定めていない
- 電話 0744-44-5122主な対象: 定めていない
サポートセンター おひさまの花
奈良県桜井市河西239-6
電話 0744-46-5169月のうさぎ
奈良県桜井市粟殿568番地
電話 09016717869- 電話 0744-43-5621主な対象: 知的障害者
- 電話 0744-35-2893
ヘルプステーションともにん
奈良県桜井市川合中之町76
電話 0744-41-9178主な対象: 定めていない- 電話 0744-46-2299
森の人
奈良県桜井市生田1014-2-102
電話 0744-49-2062- 電話 0744-45-2252主な対象: 知的障害者
あかひめ
奈良県橿原市中曽司町384番地の5
電話 0744-55-1217イルカステーション
奈良県橿原市中町97-2
電話 0744-22-3890- 電話 0744-22-3851
橿原ケアセンターユースフル21
奈良県橿原市今井町 3-12-16
電話 0744-23-2376- 電話 0744-48-0026主な対象: 定めていない
- 電話 0744-47-2739主な対象: 定めていない
ケアセンター ともに
奈良県橿原市石川町185番地
電話 0744-28-8130- 電話 0744-33-9482主な対象: 定めていない
サポートセンター ポムリエ
奈良県橿原市新賀町200-1
電話 0744-20-2009- 電話 0744-47-4555主な対象: 知的障害者
ともだち
奈良県橿原市木原町366-7 法花寺町59-1-607
電話 0744-22-2766- 電話 0744-29-1980
生活支援センターはるかぜ
奈良県橿原市曲川町6丁目19-6 曲川町6丁目19-6
電話 0744-35-6735主な対象: 定めていない- 電話 0744-20-2400主な対象: 障害児
- 電話 0745562550主な対象: 定めていない
でい おおきな・わ
奈良県北葛城郡河合町大輪田15
電話 0745-43-6572- 電話 0745-43-5831主な対象: 定めていない
ライフサポートしん
奈良県北葛城郡河合町泉台三丁目18-21 広瀬ハイツ205号室
電話 0745-40-0945
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
奈良県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
