奈良県
奈良県の就労定着支援事業所
奈良県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 22 件(10市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- ふれあい工房
奈良県大和郡山市 柳2-23-4
電話 0743-54-6701 - 大淀園
奈良県吉野郡大淀町 下渕1135-1
電話 0747-52-8080 - チャレンジまなびや明日
奈良県天理市田部町528-4 田井庄町593
電話 0743-85-7938 - あいはうす大宮
奈良県奈良市 大宮町二丁目4-43秋永大宮ビル2階
電話 0742-77-6135 - あいはうす新大宮駅前
奈良県奈良市 芝辻町二丁目11-1 MLビル4階
電話 0742-32-5702主な対象: 定めていない - ウェルビー近鉄奈良駅前センター
奈良県奈良市 高天町38-3近鉄高天ビル5階 517号室
電話 0742-95-9905主な対象: 精神障害者 - ウェルビー奈良センター
奈良県奈良市 三条町487-1小山ビルディング3階
電話 0742-93-6114主な対象: 精神障害者 - ジョイアススクールつなぎ
奈良県奈良市 南京終町七丁目540−5 2階
電話 0742-50-0880主な対象: 知的障害者 - テクノパークぷろぼの新大宮
奈良県奈良市 大宮町3丁目5-41 ぷろぼの福祉ビル4階
電話 0742-35-3353主な対象: 定めていない - テクノパークぷろぼの高の原
奈良県奈良市 右京1-2
電話 0742-72-2207主な対象: 定めていない - ディーキャリア 奈良オフィス
奈良県奈良市 西大寺栄町3番27号泉谷ビル3階305号
電話 0742-81-4867 - LITALICOワークス大和西大寺
奈良県奈良市 西大寺栄町3番27号泉谷ビル6階
電話 0742-32-1198主な対象: 定めていない - ワークラボ
奈良県奈良市 山陵町110-7
電話 0742-93-4035主な対象: 定めていない - テクノパークぷろぼの榛原
奈良県宇陀市 榛原高萩台78 グリーンスクエア榛原駅前1ー105
電話 0745-96-9012主な対象: 定めていない - ワンネスの里
奈良県宇陀市 大宇陀大東11-2
電話 0745-83-1020主な対象: 精神障害者 - おいしさ工房minori
奈良県御所市 五百家213-5
電話 0747-23-5888 - 就労移行支援・就労継続B型事業所(多機能施設)「ワーク・わく」
奈良県橿原市 今井町4-9-25
電話 0744-47-4947 - テクノパークぷろぼの大和八木
奈良県橿原市 八木町1-7-3 かしはらビル6階
電話 0744-22-0308主な対象: 定めていない - ITセンター生駒
奈良県生駒市 元町2-1-19元町ストレートビル2階
電話 0743-85-5658主な対象: 定めていない - あっとほーむ香芝
奈良県香芝市 下田東1−317−2 メゾン下田105
電話 0745-44-8023 - ワークサポートセンター今人
奈良県香芝市 今泉451
電話 0745-78-9858主な対象: 知的障害者 - 就労定着支援事業所「ポーレ」
奈良県高市郡高取町 丹生谷122番地の2
電話 0745-67-2031
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
奈良県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
