奈良県大和高田市
大和高田市の放課後等デイサービス事業所一覧
奈良県大和高田市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 22 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(22件)
- Tonina“トニナ”
奈良県大和高田市 東雲町15-34
電話 050-8881-5692 - おみそマッスル
奈良県大和高田市 大谷710-18
電話 0745-24-5023 - ことりくらぶ
奈良県大和高田市築山440-10 440番地10
電話 0745-51-4188 - こども支援センターキティ
奈良県大和高田市 池尻102-2
電話 0745-52-0766主な対象: 障害児 - つなMAYO
奈良県大和高田市 東三倉堂町17番地10号
電話 0745-43-8848主な対象: 障害児 - はぐっこ園
奈良県大和高田市 築山494-11
電話 0745-60-1345 - ひまわり児童ファーム・さくらファーム
奈良県大和高田市 大中南町3−48−102 大中ビル1階
電話 0745-22-0001主な対象: 定めていない - ひまわり児童ファーム・つぼみファーム
奈良県大和高田市 神楽1−3−38
電話 0745-22-0001主な対象: 定めていない - ひまわり児童ファーム・どりーむ
奈良県大和高田市 大字吉井292番1
電話 0745-22-2001主な対象: 障害児 - ふくしのなら
奈良県大和高田市 三和町2−3
電話 0745-22-3200主な対象: 定めていない - よよこ〜クラブ大和
奈良県大和高田市 大和高田市旭南町1−40
電話 0745-21-4771主な対象: 知的障害者 - マイカラ
奈良県大和高田市春日町1丁目5番10号
電話 0745-51-3329 - ミオの家児童デイサービス
奈良県大和高田市 吉井18−1
電話 0745-25-7880 - ミライトプライム高田市駅前
奈良県大和高田市 片塩町16-11中島ビル3F
電話 0745-25-0028 - リハビリ発達支援ルームUTキッズ大和高田
奈良県大和高田市 北片塩町8-13
電話 0745-44-3368主な対象: 障害児 - 一般社団法人 大和健康CLUB
奈良県大和高田市 市場792−10
電話 0745-47-0932主な対象: 障害児 - 介護サービスしず 放課後等デイサービスひまわり
奈良県大和高田市 藤森350番3
電話 0745-53-8690 - 児童発達支援・放課後等デイサービスジニア
奈良県大和高田市 北本町13-11杉本ビル2階
電話 090-6139-7086主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスよつば
奈良県大和高田市 藤森83-1
電話 090-8984-3749主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスZERO
奈良県大和高田市 田井65番地の1
電話 0745-25-3023主な対象: 定めていない - 重症心身障がい児デイサービス あいでるーむ
奈良県大和高田市 大字西坊城町51番地2
電話 0745-43-8227主な対象: 障害児 - Will
奈良県大和高田市 築山367-1
電話 0745-43-6727主な対象: 定めていない
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大和高田市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大和高田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
