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新潟県上越市

上越市の生活介護事業所一覧

新潟県上越市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 16 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • いちょうの木の家

    新潟県上越市 新光町3-18-6

    • 定員 6名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 025-543-2699主な対象: 定めていない
  • おもむき倶楽部

    新潟県上越市 五智2丁目14番22号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 025-520-7213主な対象: 定めていない
  • かなやの里更生園

    新潟県上越市 大字下馬場576番地78かなやの里更生園

    • 定員 100名
    • 送迎あり
    電話 025-522-1961主な対象: 知的障害者
  • かなやの里ほほえみ

    新潟県上越市 大字小滝644−2

    • 定員 45名
    • 送迎あり
    電話 025-526-8378主な対象: 知的障害者
  • かなやの里療護園

    新潟県上越市 大字下馬場576番地78かなやの里療護園

    • 定員 78名
    • 送迎あり
    電話 025-522-1310主な対象: 身体障害者
  • かなやの里ワークス

    新潟県上越市 下馬場576番地8

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 025-521-0211主な対象: 知的障害者
  • きら

    新潟県上越市 石橋2丁目10-12

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 025-545-1707主な対象: 定めていない
  • こころ場

    新潟県上越市 大潟区犀潟410-5

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 025-520-8899主な対象: 精神障害者
  • 居多さくら工房

    新潟県上越市 五智6丁目5番23号

    • 定員 26名
    • 送迎あり
    電話 025-545-3311主な対象: 知的障害者
  • 障害者支援施設 さいはま園

    新潟県上越市 大潟区犀潟410−2

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 025-546-7355主な対象: 身体障害者
  • つどいの郷

    新潟県上越市 大潟区九戸浜388-8つどいの郷

    • 定員 24名
    • 送迎あり
    電話 025-534-3972主な対象: 知的障害者
  • とも

    新潟県上越市 石橋2丁目10番16号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 025-546-7812主な対象: 定めていない
  • ふれんどり〜ライフよしかわ

    新潟県上越市 吉川区原之町1819番地1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 025-548-3454主な対象: 定めていない
  • 南さくら工房

    新潟県上越市 大手町5番32号

    • 定員 35名
    • 送迎あり
    電話 025-526-6060主な対象: 定めていない
  • やまびこ

    新潟県上越市 三和区井ノ口806番地1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 025-532-4332主な対象: 定めていない
  • ふれあいの杜上越

    新潟県上越市頸城区西福島945番地1

    • 定員 15名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 025-531-3490主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

上越市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは上越市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク