新潟県上越市
上越市の短期入所事業所一覧
新潟県上越市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 21 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- いこいの里あさひ
新潟県上越市 吉川区梶字屋敷2084番地1
電話 025-539-3148主な対象: 定めていない - かなやの里更生園
新潟県上越市 大字下馬場576番地78かなやの里更生園
電話 025-522-1961主な対象: 知的障害者 - かなやの里療護園
新潟県上越市 大字下馬場576番地78かなやの里療護園
電話 025-522-1310主な対象: 身体障害者 - くびきの里ショートステイ
新潟県上越市 頸城区上吉194-1
電話 025-546-5113主な対象: 定めていない - さいがた医療センター
新潟県上越市大潟区犀潟468番地1
電話 025-534-3131 - さくらホーム陽
新潟県上越市 寺町2丁目12-11
電話 025-522-1831主な対象: 定めていない - ふれあいの杜上越
新潟県上越市 頸城区西福島945番地1
電話 025-531-3490主な対象: 定めていない - ぷあん
新潟県上越市 石橋2丁目3−31
電話 025-545-5188主な対象: 定めていない - やまびこ
新潟県上越市 三和区井ノ口806番地1
電話 025-532-4332主な対象: 定めていない - コミュニティナイトホームすいせんの里
新潟県上越市 三和区井ノ口406番地1
電話 025-529-2231主な対象: 定めていない - ショートステイおおすぎ
新潟県上越市 上越市浦川原区有島96-2となりぐみ
電話 025-594-7200主な対象: 定めていない - ショートステイ謙信高志の里
新潟県上越市 木田新田1丁目1番3号
電話 025-526-1616主な対象: 定めていない - ハウス道芝
新潟県上越市 高土町3−2−13
電話 025-522-7233主な対象: 精神障害者 - ホームうのはな
新潟県上越市 大潟区九戸浜388−8ホームうのはな
電話 025-535-5552主な対象: 知的障害者 - 上越地域医療センター病院
新潟県上越市 南高田町6番9号
電話 025-523-2131主な対象: 身体障害者 - 安塚やすらぎ荘ショートステイ
新潟県上越市 安塚区安塚2549-5
電話 025-594-7801主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター
新潟県上越市 大潟区犀潟468番地1
電話 025-534-3131主な対象: 知的障害者 - 短期入所 上越寺町
新潟県上越市 寺町一丁目18番23号
電話 025-520-9528主な対象: 定めていない - 短期入所施設 大潟愛宕の園
新潟県上越市 上越市
電話 025-534-6535主な対象: 身体障害者 - 短期入所施設桑の里
新潟県上越市 京田字三角田134番地1
電話 025-521-0770主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 さいはま園
新潟県上越市 大潟区犀潟410−2
電話 025-546-7355主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
上越市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは上越市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
