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岡山県

岡山県の生活介護事業所

岡山県で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 206 件(25市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(200件)

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事業所一覧(206件)

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  • SPACE

    岡山県倉敷市 大島286番地2号

    電話 086-697-5562主な対象: 定めていない
  • WE

    岡山県倉敷市 児島元浜町2765

    電話 086-436-7723主な対象: 定めていない
  • colorful space しずたに

    岡山県岡山市東区 瀬戸町下472-1

    電話 086-230-5255主な対象: 知的障害者
  • あおぞらやまびこ倶楽部

    岡山県岡山市東区 君津1406番地

    電話 086-948-0202主な対象: 定めていない
  • あおば

    岡山県岡山市北区 中原664-1先

    電話 086-275-1626主な対象: 知的障害者
  • あお空

    岡山県浅口市 金光町佐方2130番地

    電話 0865-42-6306主な対象: 定めていない
  • あお空ぷらす

    岡山県浅口市 金光町占見520−3

    電話 0865-54-0101
  • あしたば

    岡山県倉敷市 山地1730−1

    電話 086-463-0770主な対象: 知的障害者
  • あなぐま舎

    岡山県久米郡美咲町 中3088番地1

    電話 090-5266-0696主な対象: 定めていない
  • あにまるず

    岡山県岡山市北区 楢津1399番1

    電話 086-239-8018主な対象: 定めていない
  • あんだんて

    岡山県赤磐市 東窪田86-1

    電話 086-957-3350主な対象: 定めていない
  • いちごプラス

    岡山県岡山市中区 平井4丁目15-12

    電話 086-276-8550
  • いづみ寮

    岡山県岡山市北区 中原664-1先旭川荘 いづみ寮

    電話 086-275-1816主な対象: 知的障害者
  • いんべ通園センター

    岡山県備前市 伊部974−12

    電話 0869-63-6001主な対象: 知的障害者
  • いんべ通園センターもみじ

    岡山県備前市 伊部974−12

    電話 0869-63-6001主な対象: 定めていない
  • おうちだ

    岡山県岡山市北区 撫川848

    電話 0862381800主な対象: 知的障害者
  • おかやま共育・共働センターでんでん

    岡山県岡山市南区 古新田956-1

    電話 086-250-3755主な対象: 知的障害者
  • かざぐるま

    岡山県倉敷市 水島南瑞穂町9番26号岡山県倉敷市水島南瑞穂町9番26号

    電話 086-444-3858主な対象: 定めていない
  • からふる

    岡山県津山市 東一宮981

    電話 0868-32-8899主な対象: 定めていない
  • かわかみ療護園

    岡山県高梁市 川上町上大竹2051

    電話 0866-48-3562主な対象: 身体障害者
  • きずな

    岡山県勝田郡勝央町 美野1109番地1

    電話 0868-38-1533主な対象: 知的障害者
  • きつつき生活介護事業所

    岡山県美作市 湯郷143番地3

    電話 0868-75-4138主な対象: 定めていない
  • ここいろ

    岡山県倉敷市 中島3013番地1

    電話 086-486-3607主な対象: 定めていない
  • こころ

    岡山県浅口市 鴨方町本庄632−1なし

    電話 0865-54-0555主な対象: 身体障害者
  • こだま園こころよい

    岡山県井原市 高屋町4048番こだま園こころよい

    電話 0866-67-1500主な対象: 知的障害者
  • こもれび

    岡山県井原市 下出部町一丁目14番地1号

    電話 0866-75-4357主な対象: 定めていない
  • これから

    岡山県倉敷市 徳芳501番地1

    電話 086-462-5100主な対象: 定めていない
  • さくらの実

    岡山県久米郡美咲町 打穴里1644−1

    電話 0868-66-1680主な対象: 知的障害者
  • さくらんぼ

    岡山県岡山市中区 新京橋3-4-25

    電話 086-941-7312主な対象: 定めていない
  • さわやか愛の家 さいだいじ館

    岡山県岡山市東区 西大寺南2丁目10-17

    電話 086-944-0311主な対象: 定めていない
  • しずたに

    岡山県和気郡和気町 日笠下1613−5

    電話 0869-92-1155主な対象: 知的障害者
  • しずたに

    岡山県和気郡和気町 日笠下1613−5

    電話 0869-92-1155主な対象: 知的障害者
  • すくすくyell

    岡山県岡山市北区 平田102番地108

    電話 086-244-2525主な対象: 定めていない
  • せとうち旭川荘

    岡山県瀬戸内市 牛窓町長浜4982-1せとうち旭川荘

    電話 0869-34-6606主な対象: 知的障害者
  • たかはし松風寮

    岡山県高梁市 落合町阿部2528−1

    電話 0866-22-7102主な対象: 知的障害者
  • つなぐ せとうち

    岡山県倉敷市 連島町矢柄6092

    電話 086-448-1811主な対象: 知的障害者
  • つばさ せとうち

    岡山県倉敷市 連島町矢柄5949番地1

    電話 086-486-1080主な対象: 知的障害者
  • つぼみ

    岡山県岡山市北区 原1058番地1

    電話 086-230-2737主な対象: 身体障害者
  • ときわ

    岡山県笠岡市 有田1778番地

    電話 0865-66-3605主な対象: 知的障害者
  • どんぐり工房

    岡山県津山市 下高倉西1823−1

    電話 0868-29-0012主な対象: 定めていない
  • なないろ

    岡山県玉野市 山田919−1

    電話 0863-41-3811主な対象: 定めていない
  • にじいろスクエア・せとうち 生活介護ひばり

    岡山県瀬戸内市 邑久町山田庄873-1

    電話 0869-24-8170主な対象: 定めていない
  • のぞみ寮

    岡山県岡山市北区 平田407番地

    電話 086-805-3800主な対象: 身体障害者
  • ばべの森

    岡山県玉野市 八浜町波知186

    電話 0863-53-9775
  • ひかり学園さつきの丘

    岡山県久米郡美咲町 書副182−2

    電話 0868-64-7535主な対象: 知的障害者
  • ひだすき作業所

    岡山県備前市 浦伊部58-11

    電話 0869-63-0751主な対象: 知的障害者
  • ひだまりいろ

    岡山県倉敷市 藤戸町藤戸1620-3

    電話 086-420-0770主な対象: 定めていない
  • ひまわりケアステーション

    岡山県岡山市南区 藤田566番地203

    電話 086-259-3335主な対象: 知的障害者
  • ひらた旭川荘通園センター

    岡山県岡山市北区 平田407番地

    電話 086-805-3810
  • ほほえみ矢掛

    岡山県小田郡矢掛町 南山田3034-4

    電話 0866-83-0491主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

岡山県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク