沖縄県西原町
西原町の放課後等デイサービス事業所一覧
沖縄県西原町で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 16 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- (らくがき) 楽学喜サポートanemone (アネモネ)
沖縄県中頭郡西原町 上原1丁目21番地の2稲穂ビル1F
電話 098-943-0877主な対象: 定めていない - (アトリエ) Atelierみるく
沖縄県中頭郡西原町 小橋川80番地
電話 098-963-5211主な対象: 障害児 - Lea Lea
沖縄県中頭郡西原町 兼久263-22
電話 098-894-8215主な対象: 障害児 - ことばとあたま・体のリハ室
沖縄県中頭郡西原町 翁長827番地 城間アパート101
電話 098-943-6023 - ことばとあたま・体のリハ室
沖縄県中頭郡西原町 翁長827番地 城間アパート101
電話 098-943-6023 - こどもサポート はるかぜ
沖縄県中頭郡西原町 棚原1丁目13番地13丸充アパート1階
電話 098-894-9792主な対象: 定めていない - サポートセンターわくわく 児童発達支援事業所
沖縄県中頭郡西原町 字小橋川91−1
電話 098-946-5144主な対象: 定めていない - スマイリーハウスにしはら
沖縄県中頭郡西原町 字与那城129番地1
電話 098-800-2494主な対象: 障害児 - レジリエンス・スポーツクラブ
沖縄県中頭郡西原町 内間107-3 1階・2階
電話 098-987-6270 - 児童デイサービス にじ
沖縄県中頭郡西原町 翁長237番地の4直レジデンスⅢ 1階1-A号室
電話 098-917-0759主な対象: 障害児 - 児童デイサービス アンナ
沖縄県中頭郡西原町 字翁長175−11サンフラワーいとかず105号室
電話 098-946-0077主な対象: 障害児 - 児童デイサービスちゅーりっぷ
沖縄県中頭郡西原町 我謝8番地100
電話 098-960-2489主な対象: 定めていない - 児童デイサービスなごみ
沖縄県中頭郡西原町 幸地488-1
電話 070-5587-1585主な対象: 障害児 - 児童デイサービスぱいかじ
沖縄県中頭郡西原町 翁長237−2グローバルスタッフビル2階
電話 098-882-8070主な対象: 障害児 - 児童デイサービスぱいかじさかた
沖縄県中頭郡西原町 翁長641ミクストレジデンス坂田102号室
電話 098-943-3188主な対象: 障害児 - 児童デイサービスレインボー
沖縄県中頭郡西原町 掛保久96番地
電話 098-945-1127主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
西原町で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは西原町の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
