沖縄県
沖縄県の就労定着支援事業所
沖縄県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 22 件(7市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- (らくがき) 楽学喜サポート ACCENDO (アチェンド)
沖縄県宜野湾市 宇地泊二丁目38番7号金盛ビル2階
電話 098-943-7300主な対象: 定めていない - (リタリコ) LITALICO ワークス沖縄
沖縄県沖縄市 中央2-28-1沖縄市雇用促進等施設3階3-03(BCコザ)
電話 098-921-0585主な対象: 定めていない - BowL JoB (ボウル ジョブ)
沖縄県浦添市 伊祖1丁目5-2
電話 098-879-0167主な対象: 精神障害者 - ONE STEP
沖縄県那覇市 首里赤平町二丁目12番地17
電話 098-911-0188主な対象: 定めていない - Tech Tech (テクテク)
沖縄県糸満市西崎町3丁目199番地の1
電話 098-996-7292 - てるしのワークセンター
沖縄県島尻郡南風原町 宮平206-1
電話 098-889-4011 - どこでもWork 梅
沖縄県那覇市 樋川2丁目2番5号
電話 098-851-7819 - ココロおき楽
沖縄県那覇市 首里久場川町2丁目152番地25 久場川モコ・コーポレーション 2階
電話 098-917-4565主な対象: 定めていない - 医療法人 卯の会 就労支援事業所あらた舎
沖縄県沖縄市 安慶田4-10-3(新垣病院4号館)
電話 098-938-2100主な対象: 定めていない - 就労支援サービスJOB BOND (ジョブ ボンド)
沖縄県沖縄市 宮里2丁目7番4号
電話 098-979-9488主な対象: 定めていない - 就労支援センターあいこ
沖縄県那覇市 若狭2丁目12−131階
電話 098-953-6228 - 就労支援センターあいこ
沖縄県那覇市 若狭2丁目12−131階
電話 098-953-6228 - 就労支援センターさわやか
沖縄県那覇市 寄宮3-10-1 JAおきなわ真和志支店2階
電話 0988337755 - 就労支援ワークイット
沖縄県那覇市 牧志3-13-16 とみやビル3F
電話 098-987-6939主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 ひまわり
沖縄県那覇市 久茂地2丁目15番10号 久茂地BKビル7階
電話 098-867-8892主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 就労プラザわくわく
沖縄県浦添市 字経塚346番地
電話 098-942-5200 - 就労生活支援センターココイロ
沖縄県糸満市 真栄里860番地の5
電話 098-995-8321主な対象: 知的障害者 - 就労移行支援事業所ドリームワークそてつ
沖縄県那覇市 古波蔵4丁目13番9号 SSKビル3階
電話 098-987-0903 - 自立サポートセンターミラソル
沖縄県中頭郡中城村 南上原831
電話 098-894-5570主な対象: 定めていない - 複合施設新川の杜 就労支援いじゅの木
沖縄県島尻郡南風原町 新川507番地2
電話 098-888-5588主な対象: 知的障害者 - 障がい者就労サポートセンターアップドゥぎのわん
沖縄県宜野湾市 真志喜2丁目4番8号シティハイムJOY102
電話 098-988-8776主な対象: 定めていない - CURA Day Care Center
沖縄県那覇市 前島2−2−16 コーポ有住101
電話 098-860-8384
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
沖縄県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
