沖縄県浦添市
浦添市の計画相談支援事業所一覧
沖縄県浦添市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- べーテル
沖縄県浦添市 前田862-28TwinHouse A棟 うみ
電話 098-988-3735 - コロニー相談支援センターうらそえ
沖縄県浦添市 前田997
電話 098-879-1877主な対象: 定めていない - ピアサポートセンターほると
沖縄県浦添市 仲間1−10−7浦添市社会福祉センター1階
電話 098-879-7565主な対象: 身体障害者 - 地域生活支援センター Enjoy (エンジョイ)
沖縄県浦添市 前田1004-9
電話 098-877-0552主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援センター おおきなWa
沖縄県浦添市 屋富祖3丁目7番1号IRISビル2階
電話 098-917-5835主な対象: 定めていない - 浦添牧港相談支援事業所 幹
沖縄県浦添市 牧港1-22-18
電話 080-2943-8944 - 生活支援センターあおぞら
沖縄県浦添市 字大平321番1−2
電話 080-2735-5628主な対象: 定めていない - 相談支援センターふわり
沖縄県浦添市 内間2-6-22ニューシャインビル(202)
電話 098-875-0055主な対象: 定めていない - 相談支援センター叶e (かなえ)
沖縄県浦添市 内間4丁目26番11号玉寄産業ビル 202号室
電話 098-988-9715主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 Weave (ウィーヴ)
沖縄県浦添市 宮城3-11-11
電話 098-917-5624 - 相談支援事業所 ゆんたく
沖縄県浦添市 経塚633番地メディカルKプラザ3階
電話 098-870-4789主な対象: 定めていない - 相談支援事業所おりじん
沖縄県浦添市 安波茶3-5-2-101浦添市安波茶3-5-2-101
電話 098-875-1270主な対象: 定めていない - 相談支援事業所かりゆし結々 (ゆいゆい)
沖縄県浦添市 仲西1丁目2番2号ウイングビル6階
電話 098-917-0223 - 相談支援事業所たまいせ
沖縄県浦添市 港川252-5プレミスト浦添港川1106
電話 090-9781-4710 - 相談支援事業所どんぐりの木
沖縄県浦添市牧港4丁目5番10号
電話 098-988-1692主な対象: 定めていない - 相談支援事業所アンジュ
沖縄県浦添市 伊祖一丁目12番2号 2階
電話 098-875-8070主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ステラ
沖縄県浦添市 勢理客3丁目4番13号OKIビルディング2階
電話 098-943-0217 - 相談支援事業所デライト
沖縄県浦添市 内間2-22-28クオーレB402
電話 098-878-8193 - 相談支援事業所ハピネスサポート
沖縄県浦添市 伊祖1-14-122階
電話 098-975-7618 - 絆 相談支援センター
沖縄県浦添市 宮城3丁目4-14
電話 098-963-6884
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浦添市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浦添市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
