大阪府羽曳野市
羽曳野市の重度訪問介護事業所一覧
大阪府羽曳野市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 37 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(34件)
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事業所一覧(37件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 072-958-1123
- 電話 072-959-0601主な対象: 定めていない
おたふくヘルパーステーション
大阪府羽曳野市高鷲4丁目3-11
電話 072-954-5515主な対象: 定めていない介護事業所エース
大阪府羽曳野市西浦六丁目485番地1
電話 072-931-9677ケアウィングス 羽曳野
大阪府羽曳野市誉田二丁目4番6号
電話 072-951-0302- 電話 072-937-5859主な対象: 身体障害者
ケアサービスまごころベル
大阪府羽曳野市古市七丁目6番8号
電話 072-979-7455- 電話 072-936-7474主な対象: 定めていない
ケアセンタースワン
大阪府羽曳野市高鷲十丁目7番16号 103号室
電話 072-979-7525- 電話 072-959-7551主な対象: 定めていない
- 電話 072-957-7521主な対象: 定めていない
- 電話 072-958-1626主な対象: 身体障害者
- 電話 072-931-1116主な対象: 定めていない
- 電話 072-950-4165主な対象: 身体障害者
- 電話 072-959-6938主な対象: 定めていない
ナチュラリーケアステーションはびきの
大阪府羽曳野市はびきの三丁目7番4号
電話 06-6809-3959ナースぷらすえん訪問介護
大阪府羽曳野市河原城6番1
電話 072-979-7121- 電話 072-950-5081主な対象: 身体障害者
- 電話 072-959-6422
福麗園訪問介護ステーション
大阪府羽曳野市西浦三丁目12番3号 フローレンス本所503
電話 072-979-7510- 電話 072-979-7013主な対象: 身体障害者
- 電話 072-958-5050主な対象: 身体障害者
- 電話 072-952-5957主な対象: 定めていない
ヘルパーステーションつばさ
大阪府羽曳野市白鳥一丁目11番4号
電話 080-4360-7899- 電話 072-939-9550主な対象: 身体障害者
訪問介護一休島泉
大阪府羽曳野市島泉九丁目20番3号
電話 072-921-7555主な対象: 定めていない訪問介護 一休羽曳野
大阪府羽曳野市島泉八丁目14番8号
電話 072-921-3606主な対象: 定めていない訪問介護元気ほのぼの
大阪府羽曳野市西浦六丁目4番17号
電話 072-956-9000- 電話 072-959-6771主な対象: 身体障害者
- 電話 072-952-2000主な対象: 身体障害者
訪問介護事業所北燦
大阪府羽曳野市郡戸109番地の3 グリーンハウス101
電話 072-335-2700- 電話 072-937-5515主な対象: 定めていない
- 電話 072-958-8010主な対象: 定めていない
- 電話 072-959-6822主な対象: 身体障害者
- 電話 090-6555-5616主な対象: 定めていない
ケアセンターホワイト
大阪府羽曳野市恵我之荘二丁目2番19号
電話 072-937-8833- 電話 072-979-5174主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
羽曳野市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは羽曳野市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
