大阪府東大阪市
東大阪市の計画相談支援事業所一覧
大阪府東大阪市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 82 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(79件)
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事業所一覧(82件)
事業所名の五十音順に並べています(2 / 2ページ)。
相談支援ルーム くれあ
大阪府東大阪市上六万寺町1番18号
電話 072-982-8050- 電話 072-970-6831
- 電話 06-7504-5144主な対象: 定めていない
- 電話 080-4645-5901
- 電話 072-929-8322主な対象: 定めていない
- 電話 06-6753-7622主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6730-7015主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6730-7181主な対象: 定めていない
特定非営利活動法人ジャンボ
大阪府東大阪市上小阪二丁目1番17号
電話 06-6728-0843- 電話 072-943-2456主な対象: 定めていない
- 電話 072-976-4701
- 電話 06-4306-5072
- 電話 06-6788-0701主な対象: 定めていない
ハッピープラン
大阪府東大阪市横小路町三丁目6番2号
電話 072-975-6608- 電話 072-966-8014主な対象: 精神障害者
- 電話 090-8522-5621主な対象: 精神障害者
ひふみ介護
大阪府東大阪市大蓮南一丁目2番22号
電話 06-7897-5200ピュア療育相談室
大阪府東大阪市御厨南二丁目6番22号
電話 06-6781-1197主な対象: 知的障害者- 電話 06-6783-0404主な対象: 障害児
ファミーユ
大阪府東大阪市岸田堂西二丁目8番31号 306
電話 080-2414-2744ふくしの相談 メイリリー
大阪府東大阪市吉田七丁目6番32号 フジパレス花園Ⅰ番館103号室
電話 080-3980-9493- 電話 06-6784-1340主な対象: 定めていない
フルスマイル相談支援事業所
大阪府東大阪市下六万寺町二丁目2番7号 レジデンスグラッソーレ2号室
電話 072-943-3137主な対象: 定めていない- 電話 072-975-5710主な対象: 定めていない
- 電話 06-7175-0473主な対象: 定めていない
- 電話 06-6785-7172主な対象: 定めていない
- 電話 06-6789-8585主な対象: 定めていない
- 電話 06-6732-3210主な対象: 定めていない
YMCA相談支援センター
大阪府東大阪市小阪本町二丁目6番26号
電話 06-6728-9500days
大阪府東大阪市高井田元町二丁目10番16号 辻ビル1F店舗
電話 070-8996-5757相談支援SOEN
大阪府東大阪市新家西町9番7号
電話 080-3351-3248- 電話 0729-44-0433
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東大阪市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは東大阪市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
