大阪府東大阪市
東大阪市の生活介護事業所一覧
大阪府東大阪市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 75 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(74件)
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事業所一覧(75件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 072-872-9211主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6732-1112主な対象: 知的障害者
- 電話 090-6354-9540主な対象: 定めていない
- 電話 06-7161-7624主な対象: 定めていない
- 電話 06-6722-8883主な対象: 定めていない
- 電話 06-6726-0884主な対象: 定めていない
- 電話 06-7182-6579主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6789-6171主な対象: 知的障害者
- 電話 072-968-7920主な対象: 知的障害者
- 電話 072-984-5058主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6788-6525主な対象: 定めていない
- 電話 06-6785-2727主な対象: 精神障害者
- 電話 072-987-4218主な対象: 定めていない
- 電話 072-986-1700主な対象: 知的障害者
- 電話 072-970-6226主な対象: 定めていない
- 電話 072-963-8818主な対象: 知的障害者
- 電話 072-968-1615主な対象: 知的障害者
- 電話 072-960-3610主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6736-3243主な対象: 知的障害者
- 電話 072-981-6345主な対象: 定めていない
- 電話 072-984-2302主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6753-8180主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6753-7297主な対象: 定めていない
- 電話 072-920-4500主な対象: 定めていない
- 電話 06-6618-9848主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6736-1515
- 電話 072-963-4838主な対象: 知的障害者
- 電話 072-927-3279
- 電話 06-4306-3139主な対象: 定めていない
- 電話 06-6748-8686
- 電話 06-6748-0297主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4309-5588
- 電話 072-943-2400主な対象: 定めていない
- 電話 072-970-6597
- 電話 072-986-8685主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6789-3616主な対象: 身体障害者
- 電話 072-968-8680主な対象: 定めていない
- 電話 06-6789-7272主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6785-0303主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6720-2810主な対象: 知的障害者
- 電話 072-984-2946主な対象: 知的障害者
- 電話 072-984-2435主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6743-7736主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6736-1515
- 電話 072-966-8014主な対象: 精神障害者
- 電話 072-986-8317主な対象: 定めていない
- 電話 072-920-7767主な対象: 定めていない
- 電話 06-6781-1197主な対象: 知的障害者
- 電話 072-900-2661主な対象: 定めていない
- 電話 06-6725-0568主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東大阪市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは東大阪市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
