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大阪府東大阪市

東大阪市の自立訓練(生活訓練)事業所一覧

大阪府東大阪市で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所です。

事業所 13 件

自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アプレンド

    大阪府東大阪市 永和二丁目8番2号

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 06-7639-1401主な対象: 精神障害者
  • アミュレ

    大阪府東大阪市 大蓮東三丁目5番24号2B室

    • 送迎なし
    電話 06-7501-8711
  • アミューデイズおおはす

    大阪府東大阪市 大蓮南四丁目16番25号

    • 送迎なし
    電話 06-7494-7240
  • サポートスペース ここりーど

    大阪府東大阪市 菱江五丁目2番34号東大阪市立障害児者支援センターレピラ

    • 定員 6名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 072-975-5706主な対象: 精神障害者
  • 就労支援事業所asis

    大阪府東大阪市 高井田西六丁目1番31号高井田シグマビル4階A

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6618-6666主な対象: 定めていない
  • 就労支援センターレジスタ

    大阪府東大阪市 荒本一丁目4番32号

    • 定員 15名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6789-8500主な対象: 知的障害者
  • 自立支援センターゆう

    大阪府東大阪市 高井田元町二丁目4番6号 岸田興産ビル

    • 送迎なし
    電話 06-6787-2008
  • 花園生活支援センター

    大阪府東大阪市 岩田町二丁目1番33号アルカディア弐番館

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 072-966-8014主な対象: 精神障害者
  • リカバリースペースみーる

    大阪府東大阪市 足代三丁目1番22号

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 06-6732-3210主な対象: 精神障害者
  • リーブセンターひびき

    大阪府東大阪市 長栄寺10番2号

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6782-9532主な対象: 知的障害者
  • わんせるふ

    大阪府東大阪市 善根寺町四丁目11番39号

    • 定員 12名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 072-980-1717主な対象: 知的障害者
  • おいで〜ゃ。河内花園

    大阪府東大阪市花園本町一丁目1番8号 マドカビル4階

    • 送迎なし
    電話 072-973-7552
  • リトリート&リカバリーmicasa

    大阪府東大阪市池島町三丁目4番6号

    • 送迎なし
    電話 072-900-2821

自立訓練(生活訓練)とは

退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。

対象となる方
地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
  • 生活に関する相談・助言
  • 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
利用できる期間
標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

利用の流れと費用

東大阪市で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは東大阪市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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