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大阪府枚方市

枚方市の就労移行支援事業所一覧

大阪府枚方市で就労移行支援を提供する事業所です。

事業所 13 件

就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

  • Coco Color

    大阪府枚方市 三栗一丁目1番14号SUNSUMAI三栗1階

    電話 072-808-8494主な対象: 定めていない
  • Cocorport 枚方市駅前Office

    大阪府枚方市岡東町12番3号 ひらかたサンプラザ3号館5階506号室

    電話 072-845-5712主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス枚方

    大阪府枚方市 岡東町12番1号ひらかたサンプラザ1号館5階505・506号室

    電話 072-804-9009主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス枚方第2

    大阪府枚方市 岡東町18−15キューブ枚方駅前2F

    電話 072-861-5240主な対象: 定めていない
  • あゆみ歩

    大阪府枚方市 長尾元町五丁目21番6号長栄ビル3階

    電話 072-836-0888主な対象: 定めていない
  • あんずシード

    大阪府枚方市 南楠葉一丁目30番1−4F号

    電話 072-851-6565主な対象: 定めていない
  • アトラクト

    大阪府枚方市 藤阪東町四丁目6番5号パークヒルズ501号

    電話 072-845-5541
  • ウェルビー枚方市駅前センター

    大阪府枚方市 岡本町10番33号リス・ブラン岡本町1階

    電話 072-896-7401主な対象: 精神障害者
  • ディーキャリア枚方駅前オフィス

    大阪府枚方市 大垣内町二丁目10番4号宮村第3ビル4階

    電話 072-807-8277主な対象: 精神障害者
  • パン工房ラビット

    大阪府枚方市 須山町60番12号

    電話 072-847-3344主な対象: 定めていない
  • ラ・レコルト枚方

    大阪府枚方市 大垣内町二丁目8−22シンエービル2階

    電話 072-861-5101主な対象: 精神障害者
  • 就労移行支援事業所CONNECT枚方

    大阪府枚方市 岡東町12番1号ひらかたサンプラザ1号館601号

    電話 072-808-8185主な対象: 精神障害者
  • LIA未来学園枚方校

    大阪府枚方市 上島町2番5号GALA枚方ビル3階

    電話 0120-311-622

就労移行支援とは

企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。

対象となる方
一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
主な支援の内容
  • 生産活動や職場体験などの訓練
  • 就職に必要な知識・能力を高める支援
  • 求職活動の支援
  • 適性に合った職場の開拓
  • 就職後の職場定着のための相談
利用できる期間
標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。

利用の流れと費用

枚方市で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは枚方市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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