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大阪府池田市

池田市の共同生活援助事業所一覧

大阪府池田市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 20 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(20件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(20件)

  • いなほ

    大阪府池田市 伏尾台一丁目1番8号

    電話 072-737-6691
  • いらっしゃい

    大阪府池田市 綾羽一丁目1番4号

    電話 072-753-5558主な対象: 知的障害者
  • ぐるーぷほーむ樹

    大阪府池田市 神田1丁目17番13号高木マンション204号

    電話 072-753-3232主な対象: 定めていない
  • せせらぎ3

    大阪府池田市 宇保町

    電話 072-750-3230主な対象: 精神障害者
  • せせらぎ3

    大阪府池田市 宇保町

    電話 072-750-3230
  • そらほしホーム

    大阪府池田市 木部町195 -4

    電話 072-753-5678
  • ただいま

    大阪府池田市 室町4番37号

    電話 072-752-7694主な対象: 知的障害者
  • ななほしホーム北大阪

    大阪府池田市 木部町652番地4

    電話 080-8942-7098
  • オレンジホーム池田

    大阪府池田市 井口堂二丁目4番9号

    電話 072-760-0030主な対象: 定めていない
  • オンリーワン

    大阪府池田市 鉢塚二丁目5番29号

    電話 072-760-4561主な対象: 知的障害者
  • グループホームさくら

    大阪府池田市 旭丘1-2-12

    電話 072-703-7709主な対象: 知的障害者
  • グループホームななは

    大阪府池田市 鉢塚三丁目1番13‐B号

    電話 072-734-7715主な対象: 知的障害者
  • グループホームわかば

    大阪府池田市 宇保町4番3号

    電話 072-754-5815主な対象: 定めていない
  • サウスホーム

    大阪府池田市 畑一丁目6番29108号

    電話 072-768-8278主な対象: 知的障害者
  • ピュアティーホーム

    大阪府池田市 畑3-9-1

    電話 072-703-5863
  • ロジェ

    大阪府池田市 鉢塚3丁目1−13−C号

    電話 072-734-8776
  • 伏尾台ホーム

    大阪府池田市 伏尾台二丁目10番7棟305号

    電話 072-752-4551主な対象: 知的障害者
  • 池田さつきの里

    大阪府池田市 鉢塚三丁目1番13−A号

    電話 072-736-8014
  • 池田さつきの里

    大阪府池田市 鉢塚三丁目1番13A号

    電話 072-736-8014主な対象: 定めていない
  • 芽ばえホーム

    大阪府池田市 旭丘1丁目3-3

    電話 072-761-1567主な対象: 定めていない

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

池田市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは池田市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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