大阪府和泉市
和泉市の障害児相談支援事業所一覧
大阪府和泉市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 37 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(35件)
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事業所一覧(37件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 080-5719-3028
あおはるケアセンター
大阪府和泉市太町272番地-1
電話 080-7235-6864- 電話 0725-92-5211主な対象: 定めていない
- 電話 0725-57-0887主な対象: 定めていない
- 電話 0725-92-6103主な対象: 定めていない
- 電話 070-2433-4192主な対象: 定めていない
CONNECT×HOUSE
大阪府和泉市上町713番地の6 ANビル上町
電話 0725-24-9095- 電話 0725-90-5901主な対象: 障害児
- 電話 0725-92-1303主な対象: 定めていない
- 電話 090-9872-0217主な対象: 定めていない
- 電話 0725-46-0556
相談支援事業所シャイン
大阪府和泉市太町282番地の1
電話 0725-90-5407- 電話 0725-90-7833主な対象: 定めていない
相談支援事業所 はつがの
大阪府和泉市はつが野一丁目51番3
電話 0725-90-7028相談支援事業所ひまわり
大阪府和泉市室堂町622番地の9
電話 0725-30-6295主な対象: 定めていない- 電話 0725-30-4680主な対象: 定めていない
相談支援事業所まほろば
大阪府和泉市府中町8−4−22 ifビル2F
電話 0725-40-3515- 電話 090-5345-4439主な対象: 定めていない
- 電話 0725-99-8641主な対象: 定めていない
- 電話 0725-57-2159
- 電話 0725-24-4745
- 電話 0725-37-9025
相談支援センターみろく
大阪府和泉市和田町274-4
電話 0725-90-7696- 電話 090-7495-3963
相談支援センターローブ
大阪府和泉市池田下町1155番地の3
電話 0725-90-4350相談支援 なつめ
大阪府和泉市伯太町6丁目8−16
電話 0725-30-0288相談支援 平安
大阪府和泉市北田中町264番地の2
電話 0725-90-6868相談支援わわ
大阪府和泉市池上町2−5−16
電話 0725-24-4030- 電話 0725-54-8226
相談室るっと
大阪府和泉市上町711ー2 取石404号室
電話 070-9073-8019TSK相談支援
大阪府和泉市和気町二丁目6番30号
電話 0725-24-3622- 電話 0725-43-5555主な対象: 定めていない
なお相談支援センター
大阪府和泉市伏屋町3丁目22−37
電話 0725-57-2159- 電話 0725-24-3401主な対象: 定めていない
mitate
大阪府和泉市光明台三丁目2番 第101号棟 第103号室
電話 0725-70-2121そうだんひのき
大阪府和泉市観音寺町609番地4 観音寺町609番地4
電話 0725-46-4332- 電話 0725-40-3515主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和泉市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和泉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
