大阪府和泉市
和泉市の短期入所事業所一覧
大阪府和泉市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 25 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(25件)
- あっとほうむ
大阪府和泉市 伯太町二丁目33番21号
電話 0725-45-5787主な対象: 定めていない - さらの郷
大阪府和泉市 池田下町1397番地1
電話 0725-41-7251主な対象: 定めていない - すむすむ
大阪府和泉市 箕形町四丁目1番18号
電話 0725-53-2242主な対象: 定めていない - でぃあはーつ2
大阪府和泉市 鶴山台一丁目18番10号
電話 0725-24-3265主な対象: 知的障害者 - ふらっと
大阪府和泉市 芦部町81番地の1
電話 0725-38-0770主な対象: 定めていない - アウラ
大阪府和泉市 寺田町一丁目3番48号
電話 0725-58-8989 - グリーンハウス
大阪府和泉市 光明台三丁目24番20号
電話 0725-24-0033主な対象: 知的障害者 - グループホームトップワンA
大阪府和泉市 太町423番地の1
電話 0725-45-5551 - グループホームONE青葉台2
大阪府和泉市 青葉台一丁目18ー31
電話 0725-90-6222 - ショートステイ ゆとり
大阪府和泉市 万町384番地
電話 0725-50-2700 - ショートステイ アダージョ
大阪府和泉市 伯太町三丁目13番229号
電話 0725-38-5859 - ショートステイいずみ
大阪府和泉市 伯太町四丁目5番17号
電話 0725-58-8085主な対象: 知的障害者 - ショートステイななほし泉州
大阪府和泉市 伏屋町3丁目32番64号
電話 0721-52-7704主な対象: 知的障害者 - ショートステイのあ
大阪府和泉市 寺田町1丁目6番26号
電話 0725-92-5595主な対象: 精神障害者 - ショートステイぴーす
大阪府和泉市 一条院町12番地
電話 0725-58-7245主な対象: 定めていない - ショートステイWぴーす
大阪府和泉市 伏屋町二丁目3番39号
電話 0725-58-7777主な対象: 定めていない - ナックハートホーム
大阪府和泉市 阪本町960番地の3
電話 0725-43-8468主な対象: 定めていない - 大阪ワークセンター
大阪府和泉市 伏屋町五丁目10番11号
電話 0725-57-0883 - 太平
大阪府和泉市 伯太町三丁目13番68号
電話 0725-45-2760主な対象: 知的障害者 - 永樂
大阪府和泉市 伯太町一丁目6番33号
電話 0725-51-7557主な対象: 定めていない - 特別養護老人ホーム光明荘
大阪府和泉市 伏屋町三丁目8番1号
電話 0725-56-1882主な対象: 身体障害者 - 町茶家
大阪府和泉市 光明台二丁目24番1号
電話 072-439-3329主な対象: 知的障害者 - 短期入所 ぱれっと
大阪府和泉市 池田下町1461番地1
電話 0725-92-7570 - 短期入所センター ほりでい
大阪府和泉市 太町576番地の3
電話 0725-24-7670主な対象: 知的障害者 - IL伯太
大阪府和泉市 伯太町三丁目13番57号
電話 0725-41-8191主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和泉市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和泉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
