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大阪府交野市

交野市の放課後等デイサービス事業所一覧

大阪府交野市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。

事業所 17 件

放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • PARC(パルク)ウィル交野

    大阪府交野市 私部西四丁目11番18号

    電話 072-845-5461主な対象: 障害児
  • あんとれっど

    大阪府交野市 郡津五丁目47番12号上田建築工務店ビル2階

    電話 072-396-9156
  • おれんじはうす

    大阪府交野市 星田五丁目29番8号レスポワール星田105号室

    電話 072-807-8701主な対象: 定めていない
  • きらきらり

    大阪府交野市 星田3丁目7番3号

    電話 072-896-5650主な対象: 障害児
  • きらり

    大阪府交野市 幾野1丁目37番13号1階中央区画

    電話 072-895-5552主な対象: 障害児
  • どんぐり 交野店

    大阪府交野市 倉治八丁目11番5号

    電話 080-4638-5170主な対象: 障害児
  • にこり

    大阪府交野市 私部五丁目23番14号

    電話 072-896-5390主な対象: 障害児
  • ひかりぷらす ほっぷ教室

    大阪府交野市 私部西一丁目17番17号コルティーレ交野102号室

    電話 072-894-1911
  • ひより

    大阪府交野市 松塚14番5ユニライフ交野郡津102号室

    電話 072-800-1614主な対象: 障害児
  • ふわふわり

    大阪府交野市 倉治七丁目32番8号ハイム桜道101号室

    電話 072-894-7800主な対象: 障害児
  • ふわり

    大阪府交野市 私市山手2丁目4番1号

    電話 072-865-6254主な対象: 障害児
  • みらい館

    大阪府交野市 私部四丁目13番11号

    電話 072-894-9460主な対象: 知的障害者
  • ピースフルケアおりひめ

    大阪府交野市 郡津5-47-12

    電話 072-800-1212
  • 児童デイサービス りはぷらす

    大阪府交野市 星田七丁目4番10号

    電話 072-808-6583主な対象: 障害児
  • 児童デイサービス福の木

    大阪府交野市 青山2-8-25

    電話 072-808-7862主な対象: 障害児
  • 放課後等デイサービス Ohana

    大阪府交野市 森南一丁目1番5号ルーチェイワフネ1階

    電話 072-807-7087主な対象: 障害児
  • 花ごころ

    大阪府交野市 郡津五丁目10番4号郡津ハイライフ203号室

    電話 072-807-4425

放課後等デイサービスとは

小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。

対象となる方
学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
主な支援の内容
  • 生活能力を高めるための支援
  • 多様な遊びや体験の機会
  • 地域との交流の機会
  • 学校との連携
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児通所支援

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。

利用の流れと費用

交野市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは交野市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。

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