大阪府河内長野市
河内長野市の居宅介護事業所一覧
大阪府河内長野市で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 31 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(31件)
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事業所一覧(31件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0721-50-1000主な対象: 難病
- ありがとうヘルパーステーション
大阪府河内長野市大矢船中町21番9号
電話 0721-64-1708 - いっぽヘルパーステーション
大阪府河内長野市楠ケ丘28番20号
電話 0721-55-2189 - 電話 0721-63-6277
- えそら
大阪府河内長野市西之山町10-28 サンライズビル201
電話 0721-54-2120 - 電話 0721-62-8288主な対象: 身体障害者
- 電話 0721-52-0203主な対象: 定めていない
- 電話 0721-56-1263主な対象: 身体障害者
- 電話 0721-64-9000主な対象: 定めていない
- 電話 0721-26-7527主な対象: 定めていない
- 電話 0721-54-1113主な対象: 定めていない
- 地域生活支援ゆっくりっく
大阪府河内長野市汐の宮町33番34号
電話 0721-56-3123主な対象: 定めていない - 電話 0721-60-0560主な対象: 定めていない
- 電話 0721-50-2203主な対象: 身体障害者
- ヒュマニティーケアセンター南河内
大阪府河内長野市向野町734番地 第1泉洋ビル201号
電話 0721-52-0008主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションしきさい
大阪府河内長野市栄町26番10号 第一栄マンションA棟205号
電話 0721-69-7675 - ヘルパーステーション ちよだ
大阪府河内長野市木戸二丁目20番3号 寿マンション107号
電話 0721-69-7111 - 電話 0721-51-4470主な対象: 定めていない
- 電話 0721-69-8688主な対象: 定めていない
- 電話 0721-60-6090主な対象: 定めていない
- ヘルプセンターふぉれすと
大阪府河内長野市栄町25番37号
電話 0721-55-2264 - 電話 0721-63-0113主な対象: 定めていない
- 電話 0721-68-6855主な対象: 身体障害者
- 電話 0721-55-3670主な対象: 身体障害者
- 電話 0721-53-2211主な対象: 定めていない
- 訪問介護ステーションひまわりの丘
大阪府河内長野市西之山町16番3号
電話 0721-56-2570 - 電話 0721-55-2446主な対象: 身体障害者
- 電話 0721-55-3800主な対象: 定めていない
- 電話 0721-55-4920主な対象: 定めていない
- 松の木訪問介護ステーション
大阪府河内長野市南青葉台6-12
電話 0721-69-5058 - りぃふ
大阪府河内長野市原町1-20-36
電話 0721-21-7657
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
河内長野市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは河内長野市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
