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大阪府河内長野市

河内長野市の生活介護事業所一覧

大阪府河内長野市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 15 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あまの園

    大阪府河内長野市小山田町67−8

    • 送迎なし
    電話 0721-56-7837
  • おーる♪すまいる

    大阪府河内長野市栄町1-4 大阪府河内長野市栄町1−4

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-60-6750主な対象: 定めていない
  • かれん

    大阪府河内長野市南花台4-18-23

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 0721-62-4704主な対象: 知的障害者
  • 河内長野市立障がい者福祉センター「あかみね」(生活介護)

    大阪府河内長野市小山田町379番地の16

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-56-1590主な対象: 定めていない
  • 共生型デイサービスしきさい

    大阪府河内長野市小山田町1325番2

    • 送迎なし
    電話 0721-55-2679
  • 障がい者デイサービスかえで

    大阪府河内長野市野作町1−20

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0721-55-4886主な対象: 定めていない
  • 地域生活総合支援センターきらら

    大阪府河内長野市西之山町2番21号

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-53-5989主な対象: 定めていない
  • つぼみ

    大阪府河内長野市西之山町四丁目31

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-69-6508主な対象: 定めていない
  • なっつ

    大阪府河内長野市長野町4-9 うすやビル3C

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 070-5664-1920
  • ななほし ベース天野

    大阪府河内長野市天野町682-1

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-52-7704主な対象: 知的障害者
  • ライフ&ワーク うらら

    大阪府河内長野市北青葉台2-16 Lachelns Grun 2階

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0721-26-7529主な対象: 知的障害者
  • ライフサポートあおぞら

    大阪府河内長野市楠ケ丘43番1号

    • 送迎なし
    電話 0721-62-8500
  • ワークメイト聖徳園Ⅱ

    大阪府河内長野市小山田町379番地13

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0721-55-6568主な対象: 定めていない
  • ワークメイト聖徳園

    大阪府河内長野市小山田町379番地13

    • 送迎なし
    電話 0721-55-6568
  • LINO

    大阪府河内長野市西之山町10番16号

    • 送迎なし
    電話 0721-26-9921

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

河内長野市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは河内長野市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク