大阪府松原市
松原市の重度訪問介護事業所一覧
大阪府松原市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 40 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(37件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(40件)
事業所名の五十音順に並べています。
- いろ葉ヘルパーステーション
大阪府松原市天美東七丁目4番3号
電話 072-247-4691主な対象: 定めていない - えごえんヘルパーステーション
大阪府松原市天美東九丁目4番16号
電話 072-320-0345主な対象: 身体障害者 - 電話 072-284-7861主な対象: 定めていない
- 電話 072-332-0993主な対象: 定めていない
- 思責
大阪府松原市大堀二丁目15番33号
電話 072-332-3400 - 電話 072-334-0151主な対象: 身体障害者
- 電話 072-290-7193主な対象: 定めていない
- 電話 072-339-0077主な対象: 定めていない
- 電話 0723343331主な対象: 身体障害者
- きずな
大阪府松原市北新町4丁目2番18号
電話 072-338-7161 - 共同介護Grass
大阪府松原市天美南二丁目240番地の28
電話 080-7364-5891主な対象: 定めていない - クローバーハウス
大阪府松原市松原市
電話 0723339680 - 電話 072-339-6577主な対象: 定めていない
- 電話 072-339-0021主な対象: 定めていない
- 電話 072-368-5355主な対象: 定めていない
- 電話 072-333-2883主な対象: 身体障害者
- 電話 072-334-5332主な対象: 定めていない
- 電話 072-339-2941主な対象: 定めていない
- スマイル・ケアステーション
大阪府松原市北新町4丁目8番26号
電話 072-339-1111 - スーパー・コート松原訪問介護事業所
大阪府松原市松ケ丘1丁目6番19号 ハイツ松ヶ丘201号
電話 072-338-4852 - 電話 072-339-3383主な対象: 身体障害者
- 電話 072-288-6812主な対象: 定めていない
- 電話 072-339-5971
- 電話 072-337-7580主な対象: 定めていない
- ふれあいサークルまどか
大阪府松原市松ケ丘4丁目3番5号
電話 072-338-3381主な対象: 知的障害者 - 電話 072-331-6982主な対象: 定めていない
- 電話 072-201-6879
- 電話 072-330-5544
- 訪問介護えにし
大阪府松原市高見の里6丁目26番12号
電話 072-339-3100主な対象: 定めていない - 電話 072-331-0001主な対象: 身体障害者
- 電話 072-289-8111主な対象: 定めていない
- 電話 072-284-8000主な対象: 身体障害者
- 電話 072-335-2700
- 訪問介護ステーション KUON松原
大阪府松原市天美北三丁目17番5号
電話 072-349-4247 - 訪問介護ステーションびれい松原
大阪府松原市田井城1丁目6番22号 松原富士ホームビル4階C号室
電話 072-288-4175 - 訪問介護PLUS
大阪府松原市西大塚2丁目7番4号
電話 072-331-3210 - 電話 072-333-1165主な対象: 身体障害者
- 電話 072-369-4665主な対象: 身体障害者
- ヘルパーステーションひなた
大阪府松原市上田1丁目4−2 富士ビル松原Ⅰ204号
電話 072-349-9712 - 居宅介護・重度訪問介護事業所ひつじ
大阪府松原市柴垣二丁目5ー34 松川マンション204号室
電話 072-289-6713主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
松原市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは松原市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
