大阪府箕面市
箕面市の同行援護事業所一覧
大阪府箕面市で同行援護を提供する事業所です。
事業所 21 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- あじさい箕面ケアセンター
大阪府箕面市 桜5丁目10−12
電話 072-720-7617主な対象: 定めていない - あん訪問介護ステーション
大阪府箕面市 桜一丁目2番50号
電話 072-747-7818 - かのん介護
大阪府箕面市 瀬川二丁目7番21号
電話 072-774-5566主な対象: 定めていない - アイビーケアセンター
大阪府箕面市 西小路2丁目13番10号 武藤ハイツ102号室
電話 072-739-6093 - エルケア株式会社エルケア箕面ケアセンター
大阪府箕面市 西小路三丁目1番11号 ノースメイプル箕面203号
電話 072-720-5517 - エールラインケアサポート
大阪府箕面市 稲六丁目1-6-413ドムール千里
電話 072-747-5905主な対象: 定めていない - ケアクル
大阪府箕面市 西宿1丁目1番10号第2橋本ハイツ203号
電話 072-736-8070 - ケア21箕面
大阪府箕面市 箕面六丁目5番1号箕面グリーンマンション104号室
電話 072-720-2321主な対象: 定めていない - サポートベース凛・箕面
大阪府箕面市 箕面市佐々木ビル2階
電話 072-720-5568主な対象: 定めていない - スリーズ介護サービス
大阪府箕面市 桜五丁目20番22号 コスモス101
電話 072-768-8334 - ニチイケアセンター箕面
大阪府箕面市 箕面六丁目6番52号
電話 072-720-5016主な対象: 身体障害者 - ピースケアセンター桜
大阪府箕面市 桜二丁目6番12号
電話 072-724-7700主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション「ウイズ」
大阪府箕面市 瀬川三丁目3番21号
電話 072-720-5288主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションともがき
大阪府箕面市 船場東2丁目6−46MMGビル2階
電話 072-734-6877主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションほくと
大阪府箕面市 粟生外院一丁目15番26号 タウンコート102号
電話 072-737-6285主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会
大阪府箕面市 箕面四丁目8番30号
電話 072-723-3342 - 社会福祉法人箕面市社会福祉協議会ホームヘルプサービス
大阪府箕面市 船場西一丁目11番35号
電話 072-727-9518主な対象: 定めていない - 訪問介護りずむ〜心音美〜
大阪府箕面市 箕面四丁目11番21号グリーンコート101号室
電話 072-736-9880 - 訪問介護ライオン
大阪府箕面市 桜ケ丘1−421−201
電話 072-725-0999主な対象: 定めていない - 豊泉家チャレンジドホームケア箕面
大阪府箕面市 箕面市桜二丁目7番23号202号室
電話 072-721-3610主な対象: 定めていない - earthケアサービス
大阪府箕面市 船場東二丁目6番46号
電話 072-728-1393
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
箕面市で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは箕面市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
