大阪府大阪狭山市
大阪狭山市の重度訪問介護事業所一覧
大阪府大阪狭山市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- くみのき苑ヘルパーステーション
大阪府大阪狭山市 東茱萸木四丁目1155番地
電話 072-368-2777 - さなえホームヘルプサービス
大阪府大阪狭山市 狭山一丁目2351番地1号
電話 072-360-3838主な対象: 定めていない - さんSUNヘルパーステーション
大阪府大阪狭山市 今熊一丁目62-42階
電話 072-289-7779主な対象: 定めていない - れふあヘルパーステーション
大阪府大阪狭山市 大野台二丁目11番2号
電話 072-350-0397主な対象: 定めていない - ケアセンター凛
大阪府大阪狭山市 茱萸木八丁目1590番地の1(2−1314号)
電話 072-367-1153 - コアラケアステーション
大阪府大阪狭山市 茱萸木三丁目1373番地29
電話 050-8883-8508主な対象: 精神障害者 - ハーティケアセンター
大阪府大阪狭山市 茱萸木四丁目302番地3 エレガントハイツ101
電話 072-349-6383主な対象: 定めていない - マザーらびっと
大阪府大阪狭山市 池尻中二丁目6番12号プレジュール田中A棟A102号
電話 072-368-2030 - メアリー
大阪府大阪狭山市今熊一丁目542番地の1 今熊一丁目550-4
電話 072-349-8772 - ライフケアサポートのんのん
大阪府大阪狭山市 茱萸木6丁目1933−2 茱萸木壱番館105号
電話 072-349-8577 - ラフル・ヘルパーステーション
大阪府大阪狭山市 狭山一丁目2351-1青葉ハイツ103
電話 072-360-4527 - 最愛の会 大阪狭山
大阪府大阪狭山市 大野台6‐1‐1
電話 072-289-6426 - 訪問介護 はるか
大阪府大阪狭山市 狭山二丁目1050番地202号室
電話 072-249-6000 - 訪問介護ステーション 寿楽園
大阪府大阪狭山市 池尻中一丁目11番13号サンガーデン桜202
電話 0723-22-0136主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーションこねくと
大阪府大阪狭山市 今熊四丁目665-47
電話 050-1026-5389 - 訪問介護ステーションHIBISU狭山
大阪府大阪狭山市 茱萸木三丁目206番8号
電話 072-368-0150主な対象: 身体障害者 - 訪問介護センターさち
大阪府大阪狭山市 大野台二丁目11番6号
電話 072-360-0530主な対象: 定めていない - 青空の杜ヘルパーステーション
大阪府大阪狭山市 西山台三丁目4番1号
電話 072-369-4433 - AMケア狭山
大阪府大阪狭山市 池尻中2丁目8番30号
電話 072-365-8880主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪狭山市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪狭山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
