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大阪府大阪市阿倍野区

大阪市阿倍野区の行動援護事業所一覧

大阪府大阪市阿倍野区で行動援護を提供する事業所です。

事業所 15 件

行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • くらし社

    大阪府大阪市阿倍野区 阪南町四丁目16番9号

    • ホームヘルパー 5人
    電話 06-6690-7666主な対象: 定めていない
  • ケアサポートセキュア

    大阪府大阪市阿倍野区 阪南町三丁目29番1号 マンションささき102号

    電話 06-6654-9680
  • ケアステーションBOW

    大阪府大阪市阿倍野区 丸山通一丁目5番3号丸山ハイツ2B号

    • ホームヘルパー 8人
    電話 06-6654-5482主な対象: 定めていない
  • ココアヘルパーステーション

    大阪府大阪市阿倍野区 天王寺町北二丁目1番9号ローレルハイツ中野301号

    電話 06-4305-4743
  • サニーズケアステーション

    大阪府大阪市阿倍野区 美章園一丁目3番2号 101号室

    電話 06-6654-8678
  • サポートネットコーナス

    大阪府大阪市阿倍野区 共立通一丁目2番10号

    電話 06-7891-5010
  • ちるMado

    大阪府大阪市阿倍野区 昭和町一丁目4番4号

    電話 070-9102-4190
  • ドレミ舎

    大阪府大阪市阿倍野区 松崎町四丁目9番5号

    • ホームヘルパー 5人
    電話 06-6628-7806主な対象: 知的障害者
  • フルフラール

    大阪府大阪市阿倍野区 昭和町2−1−13

    • ホームヘルパー 60人
    電話 06-6622-7333主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーション アズ

    大阪府大阪市阿倍野区 昭和町5-10-5

    • ホームヘルパー 9人
    電話 06-6654-6926
  • ヘルパーステーション喫茶えん

    大阪府大阪市阿倍野区 王子町三丁目12番2号

    • ホームヘルパー 14人
    電話 06-7508-5606主な対象: 知的障害者
  • ヘルパーステーションはちみつ

    大阪府大阪市阿倍野区 桃ケ池町一丁目2番10−402号

    • ホームヘルパー 13人
    電話 090-2704-3525主な対象: 定めていない
  • べえら

    大阪府大阪市阿倍野区 昭和町五丁目5番28号三谷ビル302号

    • ホームヘルパー 4人
    電話 06-6625-5200主な対象: 身体障害者
  • ロンダプレネケアサービス

    大阪府大阪市阿倍野区 播磨町二丁目8番24号

    電話 090-8201-5441
  • 訪問介護事業所蓮天王寺店

    大阪府大阪市阿倍野区旭町二丁目1番1号 あべのマルシェ155号室

    • ホームヘルパー 6人
    電話 06-6684-8939主な対象: 定めていない

行動援護とは

一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
主な支援の内容
  • 行動するときの危険を避けるための援護
  • 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
  • 外出時の移動中の介護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市阿倍野区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市阿倍野区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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