大阪府大阪市中央区
大阪市中央区の居宅介護事業所一覧
大阪府大阪市中央区で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 47 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(40件)
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事業所一覧(47件)
- あかり介護
大阪府大阪市中央区 淡路町二丁目3番12号CBMビル2階
電話 06-6210-5188主な対象: 定めていない - あやめケア
大阪府大阪市中央区 大手通三丁目3番3号日宝東本町ビル6階1号
電話 06-4790-8225主な対象: 身体障害者 - ありがとうスマイルケアセンター
大阪府大阪市中央区 上汐二丁目5番6号多田マンション10A号室
電話 06-6770-5806主な対象: 定めていない - うえに生協診療所ヘルパーステーション
大阪府大阪市中央区 玉造一丁目8番10号にじ玉造ビル2階
電話 06-6718-4145主な対象: 身体障害者 - こころ訪問介護
大阪府大阪市中央区本町橋6番19号 本町第二今岡ビル1003号室
電話 06-6949-9279 - さくら訪問介護ステーション
大阪府大阪市中央区 高麗橋四丁目5番8201号 グローネット淀屋橋
電話 06-6227-1002主な対象: 身体障害者 - つくしケアセンター
大阪府大阪市中央区 谷町六丁目4番8号新空堀ビル304−2号室
電話 06-4305-4641 - ひだまり
大阪府大阪市中央区 東心斎橋2丁目8番10号アムハウスビル4階
電話 06-6214-5007主な対象: 定めていない - ひめゆり
大阪府大阪市中央区 南久宝寺町四丁目4番13−309号大東ビル
電話 06-4256-1615 - まっちゃ町ケアステーション
大阪府大阪市中央区 谷町七丁目6番14号
電話 06-6764-7856主な対象: 身体障害者 - みなっきー訪問介護
大阪府大阪市中央区 玉造一丁目11番13号ロイヤル長坂101
電話 06-6761-3500主な対象: 定めていない - みらいアシスト
大阪府大阪市中央区 本町一丁目5番7号 西村ビル5F
電話 06-6224-0135主な対象: 定めていない - アルト居宅介護支援
大阪府大阪市中央区 南本町二丁目1番1号 本町サザンビル7F
電話 06-6264-1010主な対象: 定めていない - オレンジケア
大阪府大阪市中央区安堂寺町二丁目6番15 1302号
電話 06-6767-7455 - グリップ訪問介護
大阪府大阪市中央区 日本橋二丁目8番22号稲田ビル2階西側
電話 06-6556-7546主な対象: 身体障害者 - ケアたちばな
大阪府大阪市中央区 平野町三丁目1番7号601
電話 06-6226-0661主な対象: 身体障害者 - ケア21中央
大阪府大阪市中央区 谷町六丁目1番14号 谷町大治ビル3階A室
電話 06-4304-7325主な対象: 定めていない - ソーシャルサポート COCO
大阪府大阪市中央区 森ノ宮中央二丁目7番14号 カーサ・ルミネ
電話 06-6942-4666 - ナースケアAanny
大阪府大阪市中央区 西心斎橋一丁目10番4号 エースビル2F
電話 06-6210-3444主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター難波
大阪府大阪市中央区 南船場2丁目6番10号スミコー南船場ビル2階2号
電話 06-4964-8531主な対象: 精神障害者 - ハート介護サービス大阪中央
大阪府大阪市中央区 龍造寺町五丁目9番桃谷ビル1階
電話 06-6767-2122 - バーンズケア
大阪府大阪市中央区 東心斎橋一丁目12番3ー201号 協栄ビル
電話 06-6484-5050主な対象: 定めていない - パルフェ
大阪府大阪市中央区 安堂寺町2-1-10安堂寺第17松屋ビル980
電話 06-6764-0738主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション あさがお
大阪府大阪市中央区 島之内一丁目11番6グレイス長堀703号室
電話 06-4980-3964主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション・アニマート谷町
大阪府大阪市中央区 谷町六丁目13番34号
電話 06-4392-7068主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション結
大阪府大阪市中央区上本町西二丁目2番15号 トーエー第3ビル5008号室
電話 06-6777-1448主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションCube北浜
大阪府大阪市中央区 北浜二丁目6番9号北三ビル501号室
電話 080-5349-9671主な対象: 身体障害者 - ホームケア土屋 大阪
大阪府大阪市中央区 谷町二丁目2番20号大手前類第一ビル10階南
電話 050-3138-4977主な対象: 定めていない - ユースタイルケア 大阪城南 訪問介護
大阪府大阪市中央区法円坂一丁目1番38号 大阪市教育会館東館301
電話 050-1724-0933主な対象: 定めていない - 介護サービスステーションケーズ
大阪府大阪市中央区 安土町一丁目4番10号プライムハイツ2階
電話 090-6549-5514主な対象: 定めていない - 合同会社アイケア
大阪府大阪市中央区 谷町一丁目5番7号ストークビル天満橋502号
電話 06-6940-0906 - 大肢協ヘルプサービス
大阪府大阪市中央区 法円坂一丁目1番18号 大阪市教育会館
電話 06-6940-4188主な対象: 身体障害者 - 大阪ろうあ会館
大阪府大阪市中央区 玉造2-16-8玉造井上ビル4階
電話 06-6796-8306主な対象: 身体障害者 - 愛ライズケアサービス
大阪府大阪市中央区南船場二丁目2番2号 ヴァンデュール・アッシュ南船場604号室
電話 06-6264-0615 - 訪問ステーションゆにぴす
大阪府大阪市中央区 南本町三丁目3番25604号
電話 0800-808-0467 - 訪問介護はなえみ
大阪府大阪市中央区 内淡路町二丁目3番14号日宝グリーンビル403
電話 06-6940-4660 - 訪問介護ほまれ
大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目4番地1号 オリエンタル東心斎橋ビル705号室
電話 06-6484-5817 - 訪問介護ケアハウス
大阪府大阪市中央区 南船場一丁目16−23パレロワイヤル順慶町401号
電話 06-6195-4590 - 訪問介護シリウスグループ 谷九支店
大阪府大阪市中央区 上汐二丁目2番17号 東山ビル301号
電話 06-6718-6520主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション結の手
大阪府大阪市中央区 淡路町四丁目3番1号3F−A
電話 06-7777-4156 - 訪問介護チング
大阪府大阪市中央区 内平野町一丁目2番9号 グランドメゾン大手前706号
電話 050-1807-6905 - 訪問介護事業所アズワン谷町店
大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目3番15号 ESBLDG302号
電話 06-7860-3304 - 訪問介護ONELOVE
大阪府大阪市中央区 谷町2-7-4谷町スリースリーズビル3階D号室
電話 06-6459-9558 - 障害者支援ステーションアリスタッチ
大阪府大阪市中央区 安堂寺町一丁目3番12号大阪谷町ビル201号
電話 06-6764-7267主な対象: 定めていない - NPOあったかい手
大阪府大阪市中央区 安堂寺町一丁目4番12−201号
電話 06-6767-8105主な対象: 身体障害者 - Sieg Home Visit Care
大阪府大阪市中央区 中央区谷町9-1-18アクセス谷町ビル3階
電話 06-6777-3890主な対象: 定めていない - eアシスト大阪
大阪府大阪市中央区 上本町西三丁目3番28号
電話 06-6777-2614
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市中央区で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
