大阪府大阪市中央区
大阪市中央区の就労定着支援事業所一覧
大阪府大阪市中央区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 21 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
事業所名の五十音順に並べています。
イオンサポート堺筋本町
大阪府大阪市中央区大手通三丁目3番6号 本町橋ビル2階
電話 06-6949-1616主な対象: 定めていないespo!長堀橋
大阪府大阪市中央区南船場一丁目3番9号 TABIYADO BLDG心斎橋401
電話 06-6266-2222えるえる
大阪府大阪市中央区法円坂一丁目1番18号 大阪市教育会館4階
電話 06-6941-4510主な対象: 知的障害者L by L堺筋本町
大阪府大阪市中央区本町橋6番21号 本町橋ビル2F
電話 06-6941-7000主な対象: 定めていないL by L本町
大阪府大阪市中央区淡路町四丁目3番8号 TAIRINビル 4F
電話 06-6206-2000主な対象: 定めていないエンカレッジ大阪
大阪府大阪市中央区安土町三丁目5番6号 ナカヒロビル2F
電話 06-4705-7401エンカレッジ天満橋
大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル18F
電話 06-4790-9870大阪ろう就労支援センター
大阪府大阪市中央区南新町一丁目1番2号 タイムスビル7階
電話 06-6941-8111主な対象: 身体障害者就労定着支援リアン
大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号 谷四ばんらいビル61号-C
電話 090-4932-0837主な対象: 定めていない就労定着支援リベラーラ
大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 MG大手前ビル2階 MG大手前ビル2階
電話 06-6948-5435就労定着支援レーヴ
大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番14号 秀和ビル10階
電話 06-6940-0877チャレンジアップ
大阪府大阪市中央区南久宝寺町一丁目9番8号 ダイキビル5階
電話 06-6226-7741主な対象: 定めていないチャレンジド・アソウ大阪事業所
大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番16号 オフィスポート内本町9階
電話 06-6809-2456主な対象: 定めていないHOPEオフィス長堀
大阪府大阪市中央区島之内一丁目21番19号 オリエンタル堺筋ビル301
電話 06-6251-5833ライズ 南船場
大阪府大阪市中央区南船場二丁目2番4号 b.MINAMISENBA6F
電話 06-6575-7623LITALICOワークス大阪心斎橋
大阪府大阪市中央区南船場二丁目5番12号 クリスタファイブ9階
電話 06-6267-0860主な対象: 定めていないリトハウス長堀橋
大阪府大阪市中央区南船場2ー5−23 三邦ホールディングスビル4階
電話 06-6265-0888主な対象: 定めていないリワークス
大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号 大阪山甚ビル3F
電話 06-6484-5562主な対象: 定めていないリワークセンター本町
大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番1号 イデア御堂筋9F
電話 06-6252-0888主な対象: 定めていないリーパス・リテンションサポート
大阪府大阪市中央区徳井町二丁目2番9号 米澤ビル301号
電話 06-6920-1518主な対象: 精神障害者リヴァトレ大阪本町
大阪府大阪市中央区本町ニ丁目3番4号 アソルティ本町6階
電話 06-6563-7522主な対象: 精神障害者
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市中央区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
