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大阪府大阪市福島区

大阪市福島区の同行援護事業所一覧

大阪府大阪市福島区で同行援護を提供する事業所です。

事業所 17 件

同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • おれんじ介護サービス

    大阪府大阪市福島区 海老江一丁目7番14号1階

    電話 06-6458-0751主な対象: 知的障害者
  • ひより

    大阪府大阪市福島区 吉野一丁目17番6号ホープアベニュー野田2階

    電話 06-6616-8904主な対象: 身体障害者
  • ケアステーションえにし

    大阪府大阪市福島区 海老江二丁目5番3号

    電話 06-4256-8525主な対象: 定めていない
  • ケアステーションかけはし

    大阪府大阪市福島区 大開一丁目7番14号103号

    電話 06-6468-0775主な対象: 身体障害者
  • ケアセンター オパール

    大阪府大阪市福島区 大開二丁目4番17−502号

    電話 06-6466-3223
  • ケア21吉野

    大阪府大阪市福島区 吉野5丁目14番25号日東ビル2階202号室

    電話 06-4804-1521主な対象: 定めていない
  • ケア21福島

    大阪府大阪市福島区 海老江7丁目 3-16パレス都2階2B号室

    電話 06-6456-1140主な対象: 定めていない
  • ファミリーケアやまき

    大阪府大阪市福島区 鷺洲二丁目10番1号 2F

    電話 06-6454-0166主な対象: 定めていない
  • ユースタイルケア 大阪福島センター

    大阪府大阪市福島区 福島五丁目16番20号K&Kビル203号

    電話 06-6451-5746主な対象: 定めていない
  • レイナサポートサービス合同会社 福島オフィス

    大阪府大阪市福島区 玉川四丁目10番27号ハイツ玉川202号

    電話 06-7500-3371
  • レタス

    大阪府大阪市福島区 玉川四丁目9番22号田村ビル1F

    電話 06-6449-6435主な対象: 定めていない
  • 介護ケアセンター花

    大阪府大阪市福島区 吉野四丁目26番15号

    電話 06-6147-4120
  • 介護センター みたま

    大阪府大阪市福島区 野田二丁目14番1号102

    電話 06-6147-4151主な対象: 定めていない
  • 千寿ケアサービス

    大阪府大阪市福島区 玉川二丁目8番4号阪神玉川オフィスビル501号

    電話 06-6444-4165主な対象: 定めていない
  • 訪問介護ビビット

    大阪府大阪市福島区 吉野五丁目14番25号日東ビル203号

    電話 06-4963-0027
  • 障害者サポート西梅田

    大阪府大阪市福島区 福島六丁目11番13シャトー西梅田1116号

    電話 06-6442-5650主な対象: 定めていない
  • 音友

    大阪府大阪市福島区 吉野二丁目15番1号

    電話 06-6690-8722主な対象: 身体障害者

同行援護とは

視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
主な支援の内容
  • 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
  • 外出時の移動の援護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市福島区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市福島区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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