大阪府大阪市東成区
大阪市東成区の放課後等デイサービス事業所一覧
大阪府大阪市東成区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 52 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(48件)
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事業所一覧(52件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 06-6748-0415
- 電話 06-4309-5263主な対象: 定めていない
- 電話 06-7171-7622
- 電話 06-6975-9630主な対象: 障害児
- 電話 06-6224-4448主な対象: 定めていない
- 電話 06-6224-4300主な対象: 障害児
- 電話 06-6975-9525主な対象: 障害児
- 電話 06-6975-9525
- 電話 06-6978-6300主な対象: 障害児
- 電話 06-6736-5378主な対象: 障害児
- 電話 06-4306-3920主な対象: 障害児
- 電話 06-4259-3110主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6732-4977
- 電話 06-6971-3767主な対象: 障害児
- 電話 06-4259-3939主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4306-4388主な対象: 障害児
- 電話 06-4308-4827主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4308-5918主な対象: 障害児
- 電話 06-6224-7490主な対象: 障害児
- 電話 06-6720-8537
- 電話 06-6753-8793主な対象: 障害児
- 電話 06-6977-8117主な対象: 障害児
- 電話 06-6753-7806主な対象: 障害児
- 電話 06-6734-6902主な対象: 障害児
- 電話 06-4307-5111主な対象: 障害児
- 電話 06-6753-8571
- 電話 06-6975-8655
- 電話 06-4307-4541
- 電話 06-6732-4410
- 電話 06-6743-6861
- 電話 06-6978-1240
- 電話 06-7777-6525主な対象: 定めていない
- 電話 06-7713-0819主な対象: 定めていない
- 電話 06-6720-8868
- 電話 06-6657-5656主な対象: 障害児
- 電話 06-6976-3640主な対象: 障害児
- 電話 06-7172-6791
- 電話 06-6977-8125
- 電話 06-6977-8816
- 電話 06-6105-6305主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4259-4877主な対象: 障害児
- 電話 06-6975-5511主な対象: 障害児
- 電話 06-6748-0920主な対象: 障害児
- 電話 06-6975-0002主な対象: 障害児
- 電話 06-6981-3322主な対象: 定めていない
- 電話 06-6975-7720主な対象: 定めていない
- 電話 06-6224-7466主な対象: 障害児
- 電話 06-4307-3877主な対象: 障害児
- 電話 06-6976-2158主な対象: 障害児
- 電話 06-6743-7693
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市東成区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市東成区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
