大阪府大阪市東住吉区
大阪市東住吉区の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
大阪府大阪市東住吉区で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 18 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(18件)
- もくれん ユリノキ
大阪府大阪市東住吉区 矢田六丁目8番7号
電話 06-6609-8500主な対象: 精神障害者 - ソーシャルサポートれもん
大阪府大阪市東住吉区 東田辺二丁目1番2号フローラル東田辺202号室
電話 06-6690-0444主な対象: 定めていない - フラワ—介護2
大阪府大阪市東住吉区 田辺二丁目7番16号フラワービル
電話 06-6654-9001主な対象: 精神障害者 - フラワー介護
大阪府大阪市東住吉区田辺二丁目7番16号
電話 06-6654-9001 - リンク相談支援
大阪府大阪市東住吉区 田辺一丁目8番4G−Fort602号
電話 06-6654-7000主な対象: 定めていない - 今林の里
大阪府大阪市東住吉区 今林三丁目1番87号
電話 06-6791-1211主な対象: 知的障害者 - 夢星相談支援センター
大阪府大阪市東住吉区 北田辺4丁目18-20メゾンド北田辺6C号室
電話 09082140269 - 大阪市障がい者相談支援研修センター
大阪府大阪市東住吉区 南田辺一丁目9番28号
電話 06-6622-1205 - 相談支援センターせせらぎ
大阪府大阪市東住吉区 湯里1丁目1番21号 クリーライフ松映 1F店舗
電話 06-6654-4229 - 相談支援センターーいちご
大阪府大阪市東住吉区 住道矢田3-4-3
電話 0667691517主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター晴
大阪府大阪市東住吉区 鷹合二丁目12番10号
電話 06-4703-3436主な対象: 定めていない - 相談支援事業つーちゃん
大阪府大阪市東住吉区 公園南矢田3-17-13Hobbiez公園南Ⅰ-2
電話 080-5113-1348 - 相談支援事業所 サポワーク
大阪府大阪市東住吉区 今川四丁目18番3号
電話 06-6793-7557 - 相談支援事業所れんか
大阪府大阪市東住吉区 田辺三丁目26番10号2階
電話 06-6654-6815 - 相談支援事業所Any
大阪府大阪市東住吉区田辺五丁目1番37号 ラ・ヴィーア米田307号
電話 06-6736-5677主な対象: 定めていない - 自立生活センター・ナビ
大阪府大阪市東住吉区 西今川二丁目3番8号
電話 06-6760-2671主な対象: 定めていない - 陽なたぼっこ
大阪府大阪市東住吉区 駒川三丁目14番4号ハイム今川206
電話 06-6629-6311 - ENISHI ー縁ー
大阪府大阪市東住吉区 鷹合四丁目17番2号 ラ シック103号室
電話 06-6696-8688主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市東住吉区で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市東住吉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
