大阪府大阪市平野区
大阪市平野区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧
大阪府大阪市平野区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。
事業所 25 件
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(25件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 和える相談支援事業所
大阪府大阪市平野区 加美西一丁目1番27号
電話 06-6794-3277主な対象: 定めていない - 電話 06-6706-1700主な対象: 定めていない
- 電話 06-4303-5363主な対象: 定めていない
- 薫化舎相談支援事業所ハイブリツトクラブ
大阪府大阪市平野区 平野本町4丁目11番8号
電話 06-4305-4411 - 電話 06-6760-7120主な対象: 定めていない
- 障害者ふれあい交流センター・ホープネット
大阪府大阪市平野区 長吉長原二丁目12番5号
電話 06-6760-6161 - 自立支援センターさんぽみち
大阪府大阪市平野区 長吉長原1-7-31サンタカオビル1階
電話 06-6702-3361主な対象: 定めていない - 相談支援 げんき
大阪府大阪市平野区 平野西三丁目9番7号パークサイド東101号
電話 06-4305-3802 - 電話 06-7897-3211
- 相談支援センター インターバル
大阪府大阪市平野区 喜連西六丁目2番55号
電話 06-6797-6691 - 電話 06-6705-8100主な対象: 定めていない
- 相談支援センター自然のこころ
大阪府大阪市平野区 瓜破東三丁目2番19号
電話 06-6718-5166 - 電話 06-6105-3449主な対象: 定めていない
- 電話 06-6777-9554主な対象: 定めていない
- 相談支援ほっと・ステーション
大阪府大阪市平野区 平野本町四丁目11番29号
電話 06-6794-4649 - 電話 06-6769-8887主な対象: 定めていない
- 相談の場 じゃむさんど
大阪府大阪市平野区 瓜破東五丁目1番19号
電話 080-3858-5127 - 特定非営利活動法人 障がい者福祉総合支援センターいちいちまる
大阪府大阪市平野区 大阪市平野区長吉六反3丁目6番30号
電話 06-6777-3014 - 電話 06-6773-9418
- はーとるーぷ相談支援センター
大阪府大阪市平野区 長吉長原西二丁目7番5号風呂コンパクトオフィスB号
電話 06-6707-5600 - 電話 06-6657-5700主な対象: 定めていない
- 電話 06-6777-1198
- ゆうとケアプランセンター
大阪府大阪市平野区 喜連西四丁目7番16号 石光ビル201A号室
電話 06-6718-7375 - 電話 06-6796-6372主な対象: 定めていない
- 電話 06-6718-4907主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市平野区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市平野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
