大阪府大阪市平野区
大阪市平野区の就労継続支援A型事業所一覧
大阪府大阪市平野区で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 16 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(15件)
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事業所一覧(16件)
- あいかんぱにー
大阪府大阪市平野区 平野宮町一丁目4番29号宮町ビル3階
電話 06-6777-1758主な対象: 定めていない - かがやくあおぞら
大阪府大阪市平野区 長吉出戸四丁目5番50号 2F
電話 070-4230-1065主な対象: 定めていない - ねくすとべーす
大阪府大阪市平野区 加美東四丁目12番11号
電話 06-6792-8077主な対象: 定めていない - まなびの郷 平野西
大阪府大阪市平野区 平野西三丁目6番28号PALMIZIO平野西Ⅲ110号室
電話 06-4392-7597主な対象: 定めていない - アロハ
大阪府大阪市平野区 加美北四丁目10番2号1階、2階
電話 06-6796-3524主な対象: 知的障害者 - スタンドアップ平野宮町
大阪府大阪市平野区 平野宮町一丁目5番5号 メガロコープ平野5号棟183号
電話 06-6777-1386主な対象: 定めていない - ヒラキンサポート
大阪府大阪市平野区 長吉出戸七丁目11番19号B号
電話 06-6777-4162主な対象: 精神障害者 - 和み家plus
大阪府大阪市平野区 喜連西五丁目2番7−101号
電話 06-6700-7538主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援事業所NEXT
大阪府大阪市平野区 長吉出戸四丁目3番42号 2階
電話 06-4302-6033主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援A型スタンドアップ市町ファクトリー
大阪府大阪市平野区 平野市町一丁目3番26号
電話 06-6777-1389 - 就労継続支援A型スタンドアップ長吉出戸
大阪府大阪市平野区 長吉出戸四丁目1番6号
電話 06-6776-2990主な対象: 定めていない - 就労継続支援A型事業所エスポワール
大阪府大阪市平野区西脇 三丁目2番18号 レスト平野1F
電話 06-6776-2424主な対象: 精神障害者 - 特定非営利活動法人竹光自立支援センター
大阪府大阪市平野区 長吉川辺三丁目14番17号
電話 06-6799-3282主な対象: 知的障害者 - Be Happy 平野
大阪府大阪市平野区 加美東4丁目17番17号
電話 06-6796-7275主な対象: 定めていない - Family Circle
大阪府大阪市平野区 長吉出戸八丁目5番3号
電話 06-6777-2598主な対象: 定めていない - Smile Factory 平野
大阪府大阪市平野区 平野上町一丁目5番10号
電話 06-6105-4507主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市平野区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市平野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
