大阪府大阪市生野区
大阪市生野区の障害児相談支援事業所一覧
大阪府大阪市生野区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 36 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(32件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(36件)
事業所名の五十音順に並べています。
アシスト相談支援
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目13−25
電話 06-6711-5333アンサンブル
大阪府大阪市生野区巽東二丁目19番31号 NSTビル306号
電話 06-6751-2000主な対象: 身体障害者- 電話 070-9399-4681主な対象: 障害児
- 電話 06-6757-2222主な対象: 障害児
- 電話 06-6717-7480主な対象: 定めていない
- 電話 06-6751-8325
- 電話 06-7164-2259主な対象: 定めていない
- 電話 06-6711-5661
- 電話 06-6756-0807主な対象: 定めていない
相談支援いろどり
大阪府大阪市生野区生野西四丁目14番13号 生野西四丁目14番13号
電話 06-4302-5388相談支援cafe 陽だまりの家
大阪府大阪市生野区小路東一丁目18番11号1階
電話 06-7161-2539主な対象: 障害児- 電話 06-4302-4296主な対象: 定めていない
- 電話 06-7410-4316主な対象: 定めていない
相談支援事業所ラピ
大阪府大阪市生野区巽北一丁目20番2号 下野マンション102
電話 06-6224-7408- 電話 080-9144-2877主な対象: 障害児
- 電話 06-4306-3466
- 電話 080-4898-2994主な対象: 障害児
相談支援事業所るぴなす
大阪府大阪市生野区舎利寺二丁目14番2号
電話 06-6712-2080- 電話 06-7506-6528主な対象: 定めていない
- 電話 06-6777-8773主な対象: 障害児
- 電話 06-6777-9582
ターミナル
大阪府大阪市生野区勝山北三丁目12番11号 202号室
電話 06-6718-4347主な対象: 障害児- 電話 080-4982-4640主な対象: 定めていない
- 電話 06-6758-0090
- 電話 06-6224-4638主な対象: 障害児
- 電話 06-4306-5967主な対象: 定めていない
- 電話 06-6796-7261主な対象: 定めていない
フレンドリー相談支援センター
大阪府大阪市生野区巽中一丁目19番16 −301号
電話 070-6922-5737- 電話 06-4981-4692
- 電話 06-6741-5675主な対象: 定めていない
優波相談支援
大阪府大阪市生野区田島六丁目10番29号 メゾンアルベール301号室
電話 06-7652-6833ライフ生野
大阪府大阪市生野区新今里一丁目7番9号 ドムスサガラ801号室
電話 06-4309-5165あいあい介護サービス生野
大阪府大阪市生野区生野西四丁目22番16号
電話 06-6777-6074主な対象: 定めていない- 電話 06-6720-9213
相談支援ハートプレイス
大阪府大阪市生野区巽南3-13-10-1F
電話 06-4308-5116Just a way
大阪府大阪市生野区中川四丁目9番15号
電話 06-6753-7848
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市生野区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市生野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
