大阪府大阪市生野区
大阪市生野区の計画相談支援事業所一覧
大阪府大阪市生野区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 45 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(40件)
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事業所一覧(45件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 06-6777-6074主な対象: 定めていない
- アシスト相談支援
大阪府大阪市生野区 勝山北3丁目13−25
電話 06-6711-5333 - アンサンブル
大阪府大阪市生野区 巽東二丁目19番31号NSTビル306号
電話 06-6751-2000 - 電話 06-6755-5185主な対象: 身体障害者
- 電話 070-9399-4681主な対象: 定めていない
- 電話 06-6757-2222主な対象: 定めていない
- 電話 06-6717-7480主な対象: 定めていない
- 電話 06-4305-7856
- 電話 06-6751-8325
- 電話 06-7164-2259主な対象: 定めていない
- 電話 06-6711-5661
- 電話 06-6756-0807主な対象: 定めていない
- 相談支援いろどり
大阪府大阪市生野区 生野西四丁目14番13号
電話 06-4302-5388 - 電話 06-7161-2539主な対象: 定めていない
- 電話 06-4302-4296主な対象: 定めていない
- 電話 06-7410-4316主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所ラピ
大阪府大阪市生野区 巽北一丁目20番2号下野マンション102
電話 06-6224-7408 - 電話 080-9144-2877主な対象: 定めていない
- 電話 06-4306-3466
- 電話 080-4898-2994主な対象: 精神障害者
- 相談支援事業所るぴなす
大阪府大阪市生野区 舎利寺二丁目14番2号
電話 06-6712-2080 - 電話 06-7506-6528主な対象: 定めていない
- 電話 080-2302-1326主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6758-3755主な対象: 定めていない
- 電話 06-6777-8773主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6777-9582
- 電話 06-6718-4347主な対象: 障害児
- 電話 080-4982-4640主な対象: 定めていない
- 電話 06-6758-0090
- 電話 06-6224-4638主な対象: 障害児
- 電話 06-4306-5967主な対象: 定めていない
- 電話 06-6796-7261主な対象: 定めていない
- フレンドリー相談支援センター
大阪府大阪市生野区 巽中一丁目19番16−301号
電話 070-6922-5737 - 電話 06-4981-4692
- 電話 06-6716-3666主な対象: 定めていない
- 電話 06-6777-5617
- 優波相談支援
大阪府大阪市生野区 田島六丁目10番29号メゾンアルベール301号室
電話 06-7652-6833 - 電話 06-6741-5675主な対象: 定めていない
- ライフ生野
大阪府大阪市生野区 新今里一丁目7番9号 ドムスサガラ801号室
電話 06-4309-5165 - 電話 06-6753-8614
- みや介護ステーション
大阪府大阪市生野区中川二丁目15番1号
電話 06-6743-6311 - 電話 06-6720-9213
- 相談支援ハートプレイス
大阪府大阪市生野区巽南3-13-10-1F
電話 06-4308-5116 - 電話 070-2320-8724主な対象: 定めていない
- Just a way
大阪府大阪市生野区中川四丁目9番15号 06-6753-7848
電話 06-6753-7847
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市生野区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市生野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
