大阪府大阪市北区
大阪市北区の放課後等デイサービス事業所一覧
大阪府大阪市北区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 50 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(47件)
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事業所一覧(50件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 06-6346-2180主な対象: 障害児
- 電話 06-6374-2533主な対象: 障害児
- 電話 06-6450-5119主な対象: 障害児
- 電話 06-6467-8855
- 電話 06-6949-8597主な対象: 定めていない
- 電話 06-6486-9004
- 電話 06-6352-0530主な対象: 障害児
- 電話 06-6359-9595主な対象: 定めていない
- 電話 06-6585-0878主な対象: 障害児
- 電話 06-6867-7821主な対象: 障害児
- 電話 06-6940-0198
- 電話 06-6476-8498
- 電話 06-6940-0211
- 電話 06-6926-4095
- 電話 06-6484-9893
- 電話 06-6356-1886
- 電話 06-6450-8107主な対象: 定めていない
- 電話 06-6616-8681主な対象: 障害児
- 電話 06-4801-8315主な対象: 障害児
- 電話 06-6585-0815
- 電話 06-6585-0198主な対象: 障害児
- 電話 06-6654-7981主な対象: 障害児
- 電話 06-6225-7179主な対象: 障害児
- 電話 06-6131-9415
- 電話 06-6355-5200
- 電話 06-6809-4150主な対象: 定めていない
- 電話 06-6180-4488
- 電話 06-6467-8664主な対象: 障害児
- 電話 06-6755-4434
- 電話 06-4801-6177主な対象: 定めていない
- 電話 06-6292-8004主な対象: 障害児
- 電話 06-6356-0870主な対象: 障害児
- 電話 06-6131-8471主な対象: 障害児
- 電話 06-6376-6560主な対象: 定めていない
- 電話 06-6314-6665主な対象: 定めていない
- 電話 06-6360-9004主な対象: 障害児
- 電話 06-4309-6027主な対象: 障害児
- 電話 06-6292-7551主な対象: 定めていない
- 電話 06-6882-7703主な対象: 定めていない
- 電話 06-6352-1333主な対象: 障害児
- 電話 06-4397-4050
- 電話 06-6343-9701主な対象: 障害児
- 電話 06-4397-4252
- 電話 06-4397-4251主な対象: 障害児
- 電話 06-6809-3357主な対象: 障害児
- 電話 06-6352-4152主な対象: 障害児
- 電話 06-6809-4495
- 電話 06-6131-8471主な対象: 障害児
- 電話 06-6809-6951
- 電話 06-6777-3835主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市北区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
